【専門家が分かりやすく解説】新規の取引先との契約時に注意すべきこと
取引実績のない新規の取引先と契約を締結する場合、どのようなことに留意する必要があるでしょうか?
契約書の作成、リーガルチェックの専門家が分かりやすく解説します。
1.既存の取引先と新規の取引先とは何が違うのか?
既存の取引先であれば、契約書の内容について、ある程度先方の重視するポイントや傾向など分かることもありますが、新規の取引先だとそうはいきません。
契約書の記載内容と取引の実態が多少違っていても柔軟に対応するような企業なのか、そうでないのか読めませんし、なかには法の範囲内で有利な条件を引き出そうと積極的に交渉してくる企業もあります。
そのため、既存の取引先とは異なり、新規の取引先と契約を締結する際は、特に慎重に契約内容について精査する必要があるといえます。
それでは、最低限どのような点に注意しなければならないのでしょうか。
2.先に契約書案を提示する
新規の取引先との間でトラブルが起きないような契約内容にすることはもちろんですが、契約書の案を自社で用意し、先に提示することが大事です。
そうすることによって、
👉契約取引のイニシアティブをとり、自社に優位に取引を進めやすくなるからです。
相手方が用意した契約書の草案をもとに契約内容を決定していく方が早く契約締結に至りそうで楽だと考えられる経営者も多いと思います。
しかし、その契約書が非常に偏った先方優位な内容であった場合、一度受け取ってしまった草案に対して再度大きく覆すような修正提案はしにくいものです。
また、早く契約取引を進めたいがために、自社のリスクとなる箇所も目をつぶって了承してしまうことも多いでしょう。
3.知的財産権について
特に留意すべきは、「知的財産権」に関する条項といえます。
もし相手方に優位な内容になっていた場合、いとも簡単に自社のノウハウや技術を相手方に譲り渡してしまうなどの大きな取り返しのつかないリスクも潜んでいることに注意が必要です。
①「知的財産権(著作権)の使用を許諾する」
②「知的財産権(著作権)が移転する」
取引先に自社のサービスを提供しようとする場合において、このサービスに関する知的財産権(著作権)の取り扱いについて、①となっていることが望ましいですが、取引先側から提案された契約書の文言は②であった、、ということは多くあります。
万が一②の内容で締結してしまった場合、他社に同様のサービスを提供することが困難となってしまいます。そうなっては自社の運営に大きな損失が生じることは言うまでもありません。
4.まとめ
👇下記もご参照ください。
新規の取引先、特に新しいクライアントとの契約取引はどの企業にとっても嬉しいものです。
一日でも早く取引を始めたいと契約締結を急ぎたくなる気持ちも分かりますが、その契約のために多大な損害が発生したり、そもそも取引自体が自社に不利すぎる内容だった。。なんてことになれば、契約自体してはいけなかった取引ということになってしまいます。
このことを避けるため、可能であれば先に契約書案を提示することを目指し、先方から草案が提示された場合は、大してチェックしないで署名捺印することは絶対に避け、慎重に確実に確認し交渉を進めていくようにしましょう。
当事務所は、お客様のリスクをしっかり回避できて、お客様が有利に事業をすすめていける契約書の作成、リーガルチェックを得意としています。お気軽にご相談ください。
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