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秘密保持契約書の必要性

企業間の取引において、秘密情報を漏えいしないことを約するため、「秘密保持契約書」を締結します。

「秘密保持契約書」は、NDAとも呼ばれます。

今回は「秘密保持契約書」NDAについて、契約書の専門家がわかりやすく解説します。


1.どんなときに必要か

特に業務委託や業務提携をしようとする場合は、お互いが相手方に対して自社の情報を提供する必要がありますので、あらかじめ双方が秘密保持義務を負うよう取り決めておく必要があります。

“業務委託契約書や業務提携契約書の中に「秘密保持」の条項が入ってるから大丈夫”

そう考えられる方も多いですが、違います。


2.取引開始前の「交渉の段階」で既に必要

実際に取引が始まる前の段階において、契約を締結する前の、「交渉の段階」で既に必要になります。

たとえば、ある企業があなたの会社に仕事を頼もうかどうしようか迷っています。あなたは自社の今までの実績や強みなどを見せながら、なんとか仕事がもらえるように頑張ってプレゼンします。

このとき、既にあなたは相手方の会社に自社の情報を開示していることになります。

取引が開始されることが決まったら取引に関する契約を締結しますので、その契約書の中に「秘密保持」の規定を入れることができますが、双方で合意に至らず取引の話が頓挫し契約締結とならない場合もあります。

クライアントが、ある業務をどこのベンダー(下請けや広告代理店などの業者)にお願いするか決めるコンペ(コンペティション)の際、「秘密保持契約書を持参してください」とするケースも多くあります。

そんなとき、クライアントが安心して仕事を任せたくなるような「しっかりした会社」に見られるためにも、2パターンくらいはしっかりした秘密保持契約書のひな型を自社で用意しておくことが必要です。


3.どういった「秘密保持契約書」を作成したら良いか

それでは、どういった「秘密保持契約書」を作成したら良いのでしょうか。

■情報の定義

「秘密保持契約書」の目的は、秘密情報を保持することですので、先ずは、秘密情報がどのような情報なのかを定義する必要があります。

業務委託契約の場合、委託者から受託者へ、または受託者から委託者へ提供される情報には、社員の個人情報や顧客情報、営業上の情報、ノウハウなどがあります。

また、どのような方法・媒体で提供されるのかも重要で、口頭・書面・電子メールなどが挙げられます。

情報を開示する側の立場だと、秘密情報の範囲を広げておく方が有利になり、一方、情報を開示される側の立場に立つと、秘密情報の範囲を狭めておく方が有利になります。


■秘密情報に該当しない情報

次に、以下に該当する情報などは秘密情報に該当しないことを定めておく必要があります。
・既に正当に保持していた情報
・既に公知であった(世の中に知れ渡っていた)情報
・自らが創作、開発した情報など


■秘密保持義務者

秘密保持契約では、誰がその義務を負うのかということも重要となります。

①双方が相手方に対して秘密保持義務を負うものもあれば、②どちらか一方のみが秘密保持義務を負うものもあります。

自分がベンダーの場合、クライアントから「これは当社の秘密保持契約書のひな形です。確認して問題なかったら締結してください。」と提示された秘密保持契約書は特に注意が必要です。

自社のみがクライアントから情報を開示され、クライアントの情報を保持する場合であれば問題ありませんが、自社もクライアントに対して自社の(漏洩して欲しくない)情報がある場合は、①双方が相手方に対して秘密保持義務を負う「秘密保持契約書」を提案すべきです。

その他にも、クライアントから、クライアントの関係会社(グループ会社)にも秘密情報を開示したいという要望を受けるケースもあります。多数の会社に秘密情報を開示可能とすると、その中に競合する会社が含まれていないとも限りません。

著しい不利益を被る可能性もありますので、開示する会社を事前に特定するなどの制限をかける必要があります。


■有効期間

有効期間はどれくらいに設定すれば良いのでしょうか。

秘密情報を開示する立場としては有効期間を長く設定したい、逆に開示される側としては短く設定したいと考えるのが当然ですが、一般的には5年くらいの有効期間で合意している場合が多く、無期限というものは社会通念上難しいと考えられあまりありません。

とは言っても、案件毎に適切な期間を設定することが必要であり、後々トラブルにならないように事前にしっかり取り決めをしておくことが重要となります。


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