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【スクールや教室の運営で必ず必要】2つの契約方法


1.受講契約の2つ方法

スクールや教室を運営する場合に、生徒と受講契約を締結します。

受講契約とは、『スクール側が講座やレッスンなどを提供し、生徒が受講料を払って受講する』ことを約する契約です。

この、スクール側と生徒との間で成立する受講契約は、一般的に、①「契約書」②「規約」2つ方法があります。

この2つの方法の違い、メリットやデメリットなどを比較しながら解説します。


2.①「契約書」の場合

多くの人が「契約」と聞いて最初にイメージする契約書面です。

〈タイトル名〉
○○スクール受講契約書
○○スクール利用契約書など

〈メリット〉
甲乙2者間の署名捺印があり、しっかりした印象をもたせることができます。

〈デメリット〉
基本的に「書面」ですので、煩わしさや仰々しい感じがあります。また、契約書の内容は両者が合意した内容となりますので、②に比べて生徒側にも交渉の余地を与えてしまいやすいことになります。他にも、書面で締結する場合は内容を変更する際も通常書面で変更するため、途中でスクール側の都合で内容(講座内容や契約内容)を変更しにくいことなどが挙げられます。

〈その他〉
契約書の末尾には下記のような署名欄を設けるのが一般的です。

(甲)スクールの名称、所在地、代表者氏名 ㊞
(乙)生徒の住所、氏名 ㊞


3.②「規約」の場合

皆さんも、何かサービスを利用しようとする際に「利用規約に同意する」に☑(チェック)をさせられることは多いと思いますが、その方法です。

〈タイトル名〉
○○スクール受講規約
○○スクール利用規約
利用約款など

〈使い方〉
生徒は、この規約に同意した上で、受講申し込みを行うことになります。

申し込み方法はスクール所定の方法とすることが可能です。(Webのフォーマットでの申込/申込書の提出など)

これに対して、

スクールがこの申し込みを承諾したとき、スクールと生徒間の受講契約が成立することになります。

〈メリット〉
利用者に交渉の余地を与えない。
(生徒から「規約を変更してください」と要望することは難しく、またスクール側としても一生徒からの変更要望があったからといって、その生徒向けに規約を変更するということはそうそうありません。)
スクールの都合で内容を後からでも変更しやすい(そんな規約内容にすることが可能です)。

〈デメリット〉
2部作成して1部ずつ保管し合う契約書よりは軽んじられやすい。ただ軽んじられないような内容にしたり、しっかりした書面(申込書)に署名してもらうことも可能です。


4.まとめ

以上から、②「規約」のほうがスクール側として運用しやすく一般的に多く使われる方法ですが、スクールの形態や方針、提供する講座やレッスンにもよりますので上記メリット、デメリットを照らして検討する必要があります。

なお、当事務所で②「規約」を作成する際は、スクールのすべての講座(今ある講座も今後創設される講座やセミナーなどもすべて)が適用されるような受講規約をご用意することも可能です。

その場合、スクールのWebサイトなどに、この規約を貼り付け、[当スクールの受講規約に同意いただいた上でお申込ください]と記載し、申込フォームでお申込いただくスタイルが多く用いられています。

なお、特に高額セミナーの場合は当日か事前に「申込書」や「同意書」なども併せて書面で渡し、署名(必要なら捺印)いただくようにすると安心です。

スクールや教室を運営される皆様が安心してビジネスを拡大していくための武器となるのが規約です。

当事務所では、事業内容やご不安なことなどをしっかりヒヤリングしたうえで、皆様のサービスに適した規約を整備させていただいています。

【ご相談は無料です。お気軽にご相談ください。】

スクール、教室、オンラインサービス、オンラインサロンなどの事業に欠かせない規約について、当事務所は多く取り扱っています。お気軽にご相談ください。

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