【NDA(秘密保持契約書)】渡されてすぐにOKしていませんか?
新規の取引先との間で、お互いの情報を開示し合う前にNDA(秘密保持契約書)を締結します。
“とりあえずNDA(秘密保持契約書)だけ先に締結しておきましょう”
このような軽い感じでNDA(秘密保持契約書)を締結される事業者は少なくないと思います。
こちら側としても、早く取引をはじめたいし、最初の打ち合わせが開始されないと、その次のステップへすすめませんので早急に締結しておきたいという気持ちもわかります。
しかし、
相手方から提示されたNDA(秘密保持契約書)を、たいして確認もしっかりせずに、すぐに署名捺印してしまってはいけません。
その理由を、契約書の専門家がわかりやすく解説します。
1.NDA(秘密保持契約書)は2パターン
NDA(秘密保持契約書)には、大きく分けると、2パターンあります。
①両方が秘密保持義務を負うもの
②どちらか一方のみが秘密保持義務を負うもの
相手方から提示されたNDA(秘密保持契約書)が②だった場合は、注意しなければならず、少し立ち止まって検討する必要があります。
どちらか一方のみ(=こちら側だけ)義務を負うものだからです。
この場合、
こちら側は相手方に対して秘密保持義務が発生するのに、
相手方はこちら側の秘密情報(漏洩して欲しくない自社の技術上、営業上のノウハウ、取引先に関する情報なども含みます)について、秘密保持義務を負いません。
こちら側がベンダー(受注者。お仕事をもらう側。)であるような場合に、クライアント(発注者。お仕事を与える側。)から提示されるもので、このようなNDAがよくあります。
2.②→①にしてほしいとお願いする
お仕事をもらう側としては、クライアントから提示された契約書に対して「修正してほしい」とお願いしにくいものです。
とはいえ、
その「お願いしにくい」という理由で、自社に不利すぎる偏った契約を締結してしまって、そのせいでリスクや損害が生じてしまっては、元も子もありません。
そして、ここが今回とても大事なのですが、
そもそも、業務委託契約などの取引の契約において、本来、委託者と受託者は対等な関係でなければならないものです。
これから取引を開始するかどうかの検討を行うのですから、こちら側としても、自社の強みや他社との違い、セールスポイントとなるような営業上の情報を開示する必要がありますので、当然に相手方にも同様に秘密保持義務を負っていただかなくてはいけません。
3.お願いの仕方
たとえば、相手方から、
“だって、御社から開示いただく情報って、特に無いですよね?”
このように言われて、こちら側としても、
「そのとおりです。特に、弊社が御社に開示する情報で漏洩されて困るものは1つもありません。」
という場合は、②のままで問題ありません。その場合は、次のステップへすすみ、記載されている規定のひとつひとつは妥当かどうか?の検討に入ります。
しかし、取引検討の話し合いの段階であっても、こちらも重要な情報は提供するでしょうから、やはり「修正してほしい」とお願いすることになると思います。
このときに、お願いの仕方として、次のようなものがあります。
「mutualのNDAとしてはいただけないでしょうか」
mutualのNDA とは、相互に秘密保持義務を負うNDAのことで、つまり①のことです。
4.“下請けいじめ”に対する監視の目は年々強くなっている
前述のとおり、業務委託契約(「請負契約」「委任契約」「準委任契約」いずれにしても)などの取引に関する契約である場合、
お仕事をもらう立場の会社や個人は、クライアントの指揮命令系統には属さず、自主的に対等な立場で、そのお仕事を遂行します。
これが、雇用契約(使用者と労働者という従属した関係が成立する契約)との大きな違いです。
そして我が国では昔から企業間の取引において、下請いじめ(発注側の企業が優越的な地位を利用し、弱い立場にある受注側に対して不利な取引条件を押し付け、受注側の利益を不当に害すること)が多く問題視されてきました。
下請事業者にのみ一方的に義務を負わせたり、発注側の企業だけが不当な利益を得るような契約を発注側が締結させたとなれば、“下請けいじめ”とみなされかねません。
下請けいじめは「下請法」などの法令で禁止されており、明らかな法令違反で、違反した事業者にはペナルティーが課せられています。
これらのことからも、発注側の企業としては、ベンダー(下請事業者)から“②→①にしてほしい”とお願いされた場合、合理的な理由がない限り、
"いや、当社側だけは義務を負わないようにしたいです。御社だけ義務を負うようにしてほしいです。"
などとは言いにくいものです。
相手方が大手企業であった場合であっても、こちら側がお仕事をもらう立場であっても、戦略的にリスク回避のための策を講じたうえで、契約は締結されなければなりません。
5.最低限、自社のリスク回避ができる法務体制を
コロナ渦も続き、グローバル化、IT技術をはじめとするイノベーションの進展やレピュテーションリスクの増大等によって、企業のリーガルリスクもこれまで以上に複雑化・多様化していくことはもはや避けられません。
したがって、取引に関する契約書の精査、チェック業務の能力の良し悪しは、企業の事業継続に大きな影響を与えかねません。
会社の規模にかかわらず、もちろん個人事業であっても、最低限の企業法務の経験を積んだ専門性のある人材や法務部門があれば問題ないのですが、「法務部門に手が回っていない」状況である事業者は多いと思います。
当事務所は、企業の法務部門のアウトソーシング先としてご活用いただいている、契約書・規約専門の法務事務所です。
契約書・規約の作成、リーガルチェックを多く取り扱っていますので、お気軽にご相談ください。
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