著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)←この意味
1.契約書でよく目にする(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)成果物を制作したり開発したりしてクライアントに納品するタイプ(「請負」といいます)の業務委託契約書などの「著作権の規定」で、下記のような文言をよく目にします。
成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、成果物の納品完了時に、乙から甲に移転するものとする。
▶乙(開発者)が甲(クライアント)のために開発した成果物(ソフトウェアなど)の著作権のすべては、乙が甲に納品した時点をもって甲に