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オンラインスクール、オンラインレッスンの規約が【無効】とならないために

スクール運営のオンライン化がすすんでいます。

当事務所でも、オンラインスクールの運営に必要な受講規約など多く取り扱っています。

最近は、規約なしにスクール運営を始めてしまわれる方も少なくなりましたが、ご相談いただくお客様のなかには、規約自体に欠陥があり無効と判断されかねない内容のものをお使いだったり、その使い方を間違えておられ、トラブルとなってしまった方もいらっしゃいます。

規約なしに運営を始めてしまいトラブルになるのは致し方ないとして、せっかくの規約を有効なものとするには、どうしたらよいのでしょうか。

規約作成の専門家がわかりやすく解説します。

1.事前の同意が必ず必要

・オンラインスクール

・オンラインレッスン

・その他のオンランサービス

これらのオンランでサービスを提供する事業主の方々に特に注意いただきたい点として、「事前の同意」があります。


規約を用意されたら、スクールのWebサイトなどに掲示されることが多いと思いますが、掲示しておけばOKかといえば、そうではありません。

掲示する場合も、受講やサービス利用の申込をする顧客が容易に確認できるような場所に掲示し、かつ、顧客が「確認し理解し同意した」という意思表示が明確になければいけません。

よくあるパターンとしては、申込フォームで、「規約に同意した上でこの申込をします」のチェック欄に☑してもらったうえで申し込んでいただくという方法です。

事業者は、☑がされている場合のみ受講可能、サービス利用可能にする、という規約の内容にしておきます。

2.インターネット上の規約のひな形を使用して大丈夫か?

せっかく規約を用意しても、それが、よその事業者の使用している規約やインターネットで拾った汎用性のある(似たような、誰にでも当てはまりそうな、当たり障りのない規定ばかりの)規約であった場合、それは本来の意味である【リスクを未然に回避する】ことに役立ちません。

事業者が顧客に自らのサービスを提供するうえで、生じるであろうトラブルやリスクを未然に回避するため、そして、たとえ問題が起きたとしても自らの事業へのダメージを最小限に抑えられるように準備しておくのが「規約」です。

したがって、自らのサービスや事業形態にそった(生じるおそれのあるリスクやこれらに関する法律、そして何より事業者自身が重要視しているのはどのようなことか、などの)内容の規約でなければ、リスクが回避できないだけでなく、逆にその規約が原因でトラブルとなってしまいかねません。

また、受講者などサービス提供を受ける顧客側の視点で考えてみますと、誤字や誤った文言やつじつまの合わない内容の規約を確認したとき、「このスクール、、大丈夫かな?」と不安になったり、「このスクールは適当だからこのくらい大丈夫だろう」と軽視され著作権侵害などを起こされやすくなってしまう、など逆にリスクとなってしまうこともあるでしょう。

自らのサービス内容や講座内容については、他社と同じ内容にならないよう独自に用意するのですから、それと同じように、その利用や受講に関する規約(ルール、決まりごと)についても、独自に用意する必要があります。

3.無効とならないために

事業者と顧客とで比較した場合、顧客の方が弱者であるため保護されなければならないという日本の法律があり、規約の内容が一方的に事業者の有利なものであった場合、その規定が無効となることがあります。

規約を整備する際は、事業者側のリスクを回避できるようにすることはもちろんですが、最新の民法、消費者契約法などの法律にそった規約にすることが必ず必要になります。

オンラインスクール、オンラインレッスン、オンラインサービス、オンラインサロン、教室、協会事業に欠かせない規約について、当事務所は多く取り扱っています。お気軽にご相談ください。

【ご相談は無料です。お気軽にご相談ください。】

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