養育費・婚姻費用の適切な金額の決め方、再婚した時の養育費減額費の適切な決め方の紹介

別居、離婚する中で9割近くの夫婦は協議離婚での双方話し合いで決めています。

養育費・婚姻費の算定表を参考に話し合いをすると思いますが、妥当な金額を決めれていますか?

例えば、夫年収360万、妻年収300万で14歳以下の子供が一人、親権者は妻とします。

養育費算定表「令和元年度改定版」に当てはめて2~4万円、間をとって3万円でお互い合意したとします。

しかし実はこれ、払いすぎです!!

この時の妥当な金額は2万6千円になります。
これは調停で決めても、この金額前後の値段になります。

どうして分かるのかというと、この記事を書くために知り合いの弁護士さんから聞いたからです。

5人に聞き、5人ともが上記金額とほぼ同じ金額を言っていました。

弁護士さんは専用の計算機を持っていて、両方の年収を伝えると瞬時に金額を出してくれます。弁護士さんによりますが、多くの場合、小数点1桁まで的確に出してくれます。

なので! 渡す側はもちろんですが、受け取る側も金額に不安・不満があれば必ず養育費・婚姻費は必ず弁護士さんに相談してから決めましょう!!
相手側も弁護士さんに相談して決めたというと、心理的に拒否しにくいですから。

初回相談なら30分、1時間まで無料で相談に乗ってくれる弁護士さんも多いので、県内、都内にある弁護士さんに相談し、払い損・もらい損をぜひ無くしてください!

もう1つ、とっておきのものを紹介!!
弁護士さんに相談しなくても、スマホ一つで簡単に、弁護士さんの計算とほぼ同じ金額を算出する方法があります。
この方法は1分あれば誰でも可能で、しかも無料で算出することが出来ます!!

さらに!さらに!
養育費・婚姻費計算だけでなく、傷害・後遺症慰謝料計算の適切な金額も知れる、事故や後遺障害による逸失利益の計算も出来るなど超!便利なので、ぜひ有効活用してください!

これら全て無料で公開したいのですが、弁護士さん達から商売敵だと不満を言われること、友好関係が気まずくなるのが嫌なので、仕方なく有料でご紹介することにしました。


設定できる販売価格で一番安い金額である100円で紹介します!
おまけ特典で再婚し連れ子さんと養子縁組した場合、再婚相手さんとの子供さんが誕生した場合の養育費減額費用の計算方法もご紹介するので、ご了承ください(笑)

ここから先は

2,201字

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?