青色申告と白色申告
まだ先の話かもしれないが
確定申告のこと…
今は白色申告にしているが
ゆくゆくは青色申告にしたいと思っている
それなりに稼げるようになればだが
とにかく
どう違ってくるのか
事前調査開始!
準備だけはしっかりと
事業所得や不動産所得がある人の確定申告の方法には、青色申告と白色申告がある。
青色申告は、原則として複式簿記で帳簿をつけることが義務付けられていることが特徴である。
売上や経費など日々の取引の記録をもとに、「仕訳帳」と「総勘定元帳」を作成しておくことが必須だ。
確定申告の際には、総勘定元帳をもとに、「損益計算書」と「貸借対照表」を作成し、確定申告書(B)や青色申告決算書、控除を証明する書類とともに提出する。
これに対して、白色申告は簡易帳簿でよいとされ、複式帳簿の作成と比べて帳簿つけが比較的簡単である。
確定申告の際も、確定申告書(B)と収支内訳書、控除を証明する書類の提出で済む。
税務署への開業届のほかに、青色申告を行う際には事前に青色申告の承認の申請が必要だが、白色申告の場合には、事前の申請手続きは不要である。
なお、開業後2ケ月以内に税務署へ青色申告の承認の申請を行っていなければ、その年の確定申告は自動的に白色申告で行うことになる。
青色申告特別控除を受けるための要件の違い
青色申告で65万円の青色申告特別控除を受けるためには以下の要件を満たす必要がある。
①正規の簿記の原則で記帳(複式簿記)
②申告書に貸借対照表と損益計算書などを添付
③期限内申告
④e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存
e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行わない場合は、55万円の青色申告特別控除を受けることができる。
10万円の青色申告特別控除を受けるには、一般的に簡易簿記で記される現金出納帳に加え、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳の記帳が必要である。
なお、事業内容によってはこの限りではなく、仕入れがなければ買掛帳は不要、必要ならさらに追加で帳簿を作ることもある。
白色申告には青色申告、白色申告どちらでも一律で受けられる38万円(2020年分以降、所得2,400万円以下の場合は控除額48万円)のみとなる。
【青色申告のメリット・デメリット】
メリット①
青色申告特別控除(65万円の特別控除、青色10万円控除)
青色申告の大きなメリットとして、65万円の特別控除が受けられることが挙げらる。特別控除とは、65万円を収入から引くことができるものである。取引の記録を簡易簿記で行う場合は、10万円の特別控除になる。
メリット②
家族への給与が全額必要経費にできる(青色事業専従者給与)
生計を同一にする家族への給与は、専従者給与として規定がある。白色申告では、収入から専従者給与として差し引けるのは、配偶者86万円、その他の親族は50万円と定額である。これに対して、青色申告では妥当性のある金額であれば、上限設定は設けられていない。
ただし、青色申告で専従者給与を控除する場合には、その年の3月15日までに、税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要である。
メリット③
赤字の場合、3年間繰り越すことが可能
青色申告では、赤字を3年間繰り越すことが可能である。1年ごとに税金を計算すると、多額の利益が出た年と赤字の年が交互であった場合、利益の出た年に多くの税金を支払うことになる。
青色申告で3年間赤字を繰り越せると、1年目に100万円の赤字、2年目に100万円の赤字、3年目に200万円の黒字の場合、3年目の事業所得ゼロとすることが可能である。
メリット④
減価償却資産(30万円未満)は一括経費
パソコンや自動車など、事業に用いる資産を購入したとき、一括で減価償却できるのは10万円以下の資産に限られている。
通常は10万円を超えると、耐用年数に応じた期間で経費化していくが、青色申告をしている場合には、平成30年3月31日までに購入した資産は、30万円未満のものまで、一括で減価償却が可能である。
メリット⑤
自宅をオフィスにすると家賃や光熱費の一部が経費にできる
青色申告では、プライベートと事業で共用しているものの費用に関して、「家事按分」の制度を利用して、白色申告と比較して容易に経費として計上することができる。
たとえば、個人事業主が自宅で仕事をしている場合、10万円の家賃のうち、4万円を事業用の経費とするといったことが可能になる。(※10万円の家賃のうち、いくらを事業用とするかは利用状況によって異なる)
家賃と同様に、水道代や電気代といった光熱費、通信費やインターネット料金、ガソリン代といったものも「家事按分」の対象となる。
白色申告でも、家事按分を利用することはできるが「業務での使用割合が50%以上」もしくは「プライベートと業務の使用割合が明確に区別できる」など厳しい条件がある。
自宅をオフィスにしている、PCや自動車など事業用とプライベート用で共有している者が多い場合には、積極的に青色申告を利用する方が良い。
デメリット①
申請書の提出
青色申告をするためには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所管の税務署に提出することが必要になる。年度の途中で開業した場合には、開業から2カ月以内となる。そのため、確定申告をする時点で青色申告をしようと思った場合には間に合わないため、翌年からとなる。
デメリット②
複式簿記での記帳
青色申告で65万円の特別控除を受けるためには、簡易簿記に比べてやや作成が複雑になる「複式簿記」で記帳する必要がある。
ただし、手書きで複式簿記でつける場合には簿記の専門的な知識が必要だが、会計ソフトを使うのであれば、取引記録をつけていくだけで、「仕訳帳」と「総勘定元帳」は自動で生成されるので便利である。
デメリット③
所得が48万円以下でも申告しなくてはいけない
その年の所得が48万円の基礎控除分を下回った場合でも、延滞税や加算税などは発生しないが、確定申告の義務が発生する。
【白色申告のメリット・デメリット】
メリット①
記帳が簡単で、申告手続きがシンプル
白色申告も、帳簿づけが義務付けられているものの、簡易簿記で済むため、比較的簡単である。確定申告も、収支内訳書に売上や経費などを記入していく、シンプルなもので済む。
メリット②
開始に必要な手続きがない
白色申告の場合は、青色申告のように事前に所管の税務署への申請手続きを行う必要がないので、時期に関係なく申告を行うことが可能である。
デメリット①
特別控除を受けることができない
白色申告では、特別控除を受けることができない。
ただし、白色申告でも平成26年に帳簿つけと書類の保存が義務づけられたため、青色申告の10万円の特別控除の要件である簡易帳簿と実質変わらないことになった。青色承認申請書を提出しておくことで、簡易帳簿で済む青色申告の10万円の特別控除を目指すことも選択肢となる。
デメリット②
赤字を3年間繰り越すことができない
白色申告では青色申告のように、赤字を3年間繰越すことはできない。赤字の年度が続いて黒字に転換できたときや、赤字と黒字を繰り返しているときなどには、青色申告よりも税負担が重くなる。
『青色申告の申請手続き』
青色申告をするためには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所管の税務署に提出する必要がある。年度の途中で事業を開始した場合には、事業開始から2カ月以内となる。
『青色申告承認申請書とは』
青色申告承認申請書の正式名称は「所得税の青色申告承認申請書」といい、青色申告をする場合は必ず提出しなければならない。提出しなかった場合は、自動的に白色申告となる。
青色申告承認申請書は国税庁の『所得税の青色申告承認申請手続』からダウンロードが可能。
必要事項を記入の上、納税地を所轄する税務署に郵送もしくは持参する。
※以上、freeeより
つまり…
青色申告をすることで
10万円もしくは65万円の控除を受けられる
さらに翌年に赤字を繰り越せる
そういう節税効果の高さがメリット
ってことなんだ〜
よし!
しっかり稼いで
来年度は「青色申告」に!
あくまで希望的観測…
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