生前贈与が大きく変わる

令和6年1月1日から、生前贈与の課税方式が大きく変わるそうです。
産経新聞ニュース(下記参照)によりますと、

 令和6年1月1日から、生前贈与に利用される課税方式が大きく変わる。暦年課税制度の課税期間の延長で実質〝増税〟になる一方、相続時精算課税制度では非課税枠ができるなど、複雑になる。生前贈与の上手な活用は、相続税を減らすことにつながる。自身や家族に最適な〝節税〟のために、新制度の内容を理解したい。
 変更点は大きく2つある。(1)暦年課税で相続税が課される生前贈与期間が延長される(2)相続時精算課税では贈与税・相続税がかからない枠が新設される-だ。
 暦年課税は年110万円までの生前贈与には贈与税が課税されない基礎控除がある。ただ、相続税逃れを防ぐため、相続前の一定期間は相続税の対象になる。新制度では、この相続税の対象になる期間が3年から7年に延長される。
 親などの被相続人から子などの相続人へ年110万円ずつの生前贈与を続けた場合、現在の制度では被相続人が亡くなり相続が発生する前、3年以内の330万円が相続税の対象に加算されるが、7年以内で770万円に増えることになる。延長された4年間は贈与した総額から100万円を控除できるため、実際に相続税の対象に加算されるのは670万円だ。
 相続時精算課税は総額2500万円までは贈与税がかからないが、相続時には相続税の対象になる。この制度に、贈与税がかからない年110万円の基礎控除が新設される。新設分は相続税の対象にも加算されない。
 🔳相続時精算課税に新枠
 これまで生前贈与では、贈与税がなくても申告が必要だったり相続税の対象になったりする相続時精算課税が敬遠され、利用者の9割超が暦年課税を選んでいた。しかし、申告不要の年110万円の基礎控除ができ、7年以内に被相続人が亡くなった場合は相続時精算課税が有利といえる。大和総研の斎藤航研究員も「新制度下では相続時精算課税の利用も検討していいのではないか」と話す。
 ただ相続時精算課税では、相続税申告時に一定条件で土地の評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」が適用されない。生前贈与する期間などによっては、暦年課税を選んだほうが有利になることもある。
 2つの制度には、ほかにも違いがある。相続時精算課税はいったん利用を届け出たら暦年課税に変更できない。被相続人は贈与した年の1月1日時点で60歳以上の父母や祖父母、相続人は18歳以上の子や孫などに限られる。一方、暦年課税は被相続人や相続人に制約はない。  
 🔳教育資金など特例期間延長
 ほかの生前贈与でも改正がある。贈与税の非課税上限が1500万円の教育資金や、上限が1千万円の結婚・子育て資金の一括贈与で特例期間が延長される。この改正について、斎藤氏は「贈与された資金を使いきれなかった場合、残額に課税される税率などの要件が厳しくなっている。注意が必要だ」という。
 今回の改正は、課税の公平性の担保や、早期の財産移転で経済活性化につなげる狙いがあるとされる。内容を正しく理解し、必要に応じて税理士に相談するなど、自身や家族の状況に適した生前贈与の方法を選ぶことが重要になる。
 🔳通帳など10年分は残して
 大きく変わる生前贈与の仕組みを活用するポイントを、辻・本郷税理士法人の山口拓也シニアパートナーに聞いた。
 暦年課税か相続時精算課税を選択する1つの目安として、山口氏は「贈与する親世代が80歳より上かどうか」を挙げる。相続税の課税対象期間が相続発生前3年から7年に延長されるので、相続が近そうなら、相続税に加算される暦年課税より、年110万円までは相続税と贈与税がかからない精算課税の方が〝節税〟の可能性があるためだ。
 また、課税対象期間が延びたことで、これまでは過去5年分くらい残しておけばよかった通帳などは、「10年分ぐらいは残してチェックしないと、後で課税漏れを指摘される可能性もあります」と忠告する。
 「生前贈与の基本は長くコツコツやること」と山口氏。贈与する親世代からの相談は多いが、実際に贈与を受けて、贈与税の申告をするのは子や孫の世代だ。「贈与を受ける側も一緒に税理士に相談するなど、制度を理解するのが大事だ」とアドバイスする。

結果的には増税になる可能性が高いですね。
政治家たちだけが良い思いができる世の中になった気がします。
非常に残念です。

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