中国:最高人民法院による不正競争民事事件の審理における法律適用の若干の問題についての解釈

(2006年12月30日に最高人民法院裁判委員会第1412回会議で可決、2007年2月1日施行;2020年12月23日に最高人民法院裁判委員会第1823回会議採択の『最高人民法院による特許権侵害紛争事件の審理に関する法律適用の若干の問題に関する解釈(二)』など18件の知的財産権類司法解釈の改正の決定で改正、2021年1月1日施行:法釈[2007]2号、法釈[2020]19号)

不正競争民事事件を正確に審理するために、法により経営者の合法的権益を保護し、市場での競争秩序を維持し、「中華人民共和国民法典」「中華人民共和国不正競争防止法(反不正当競争法)」「中華人民共和国国民事訴訟法」などの法律の関連規定に基づき、裁判実務経験と実際の情況を結び付け、本解釈を制定する。

第1条 中国国内において一定の市場での知名度を有し、関連公衆に知られている商品は、不正競争防止法第5条第(2)項に規定する「知名商品(訳注:良く知られた(周知)商品)」と認定しなければならない。人民法院は知名商品を認定する場合、当該商品の販売期間、販売地域、販売額及び販売対象、何らかの宣伝の継続期間、程度及び地域範囲、知名商品として保護される情況などの要因を考慮し、総合的に判断を行わなければならない。原告はその商品の市場での知名度に対して立証責任を負わなければならない。
 異なる地域範囲において知名商品に特有の名称、包装、装飾と同じ或いは類似するものが使用された後に使用者がそれを善意使用と証明することができる場合、不正競争防止法第5条第(2)項に規定する不正競争行為を構成しない。その後に事業活動が同じ地域範囲に入ることにより、その商品の出所に混淆が生じる場合、先の使用者が後の使用者に商品の出所を区別するためその他の標識を付けることを命じるよう申立てた場合、人民法院はこれを支持しなければならない。

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