中国:最高人民法院による商標紛争(管轄、企業名称・先の権利、馳名)審理における法律適用の若干の問題に関する解釈

1.最高人民法院による商標事件の審理に関する管轄及び法律の適用範囲に関する解釈 

(2001年12月25日に最高人民法院裁判委員会第1203回会議で可決、2002年1月21日施行、2020年12月23日に最高人民法院裁判委員会第1823回会議採択の『最高人民法院による特許権侵害紛争事件の審理に関する法律適用の若干の問題に関する解釈(二)』など18件の知的財産権類司法解釈の改正の決定で改正、2021年1月1日施行:法釈[2002]1号、法釈[2020]19号)

「全国人民代表大会常務委員会の「中華人民共和国商標法」の改正に関する決定」(以下、商標法改正決定という)は第9回全国人民代表大会常務委員会第24回会議で採択、2001年12月1日施行;商標事件を正確に審理するため、「中華人民共和国商標法」(以下、「商標法」という)、「中華人民共和国民事訴訟法」及び「中華人民共和国行政訴訟法」(以下、行政訴訟法という)の規定に基づき、人民法院の商標事件審理の管轄及び法律適用範囲などの問題について、以下の通り解釈する:

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