中国:最高人民法院による独占行為で引き起された民事紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する規定

(2012年1月30日に最高人民法院裁判委員会第1539回会議で可決、2012年6月1日施行;2020年12月23日に最高人民法院裁判委員会第1823回会議採択の『最高人民法院による特許権侵害紛争事件の審理に関する法律適用の若干の問題に関する解釈(二)』など18件の知的財産権類司法解釈の改正の決定で改正、2021年1月1日施行:法釈[2012]5号、法釈[2020]19号)

独占行為による民事紛争事件を正確に審理し、独占行為を制止し、市場での公正な競争を保護及び促進し、消費者の利益及び社会公共利益を維持するため、「中華人民共和国民法典」「中華人民共和国独占禁止法」と「中華人民共和国民事訴訟法」などの法律の関連規定に基づき、本規定を制定する。

第1条 本規定にいう独占行為による民事紛争事件(以下、独占民事紛争事件と略称する)とは、独占行為による損害及び契約内容、業界の協会規約などの独占禁止法違反のために紛争が生じた自然人、法人或いは非法人組織が、人民法院に提起された民事訴訟事件をいう。

第2条 原告が直接人民法院に民事訴訟を提起し、或いは独占禁止法執行機構が独占行為を構成するため処理決定を認定し法律効果発生後に人民法院に民事訴訟を提起し、そして法律規定のその他の受理条件に適合する場合、人民法院は受理しなければならない。

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