中国:不正競争防止法

(1993年9月2日第8回全国人民代表大会常務委員会第3回会議採択、2017年11月4日第12回全国人民代表大会常務委員会第30回会議改正、2018年1月1日より施行、2019年4月23日第13回全国人民代表大会常務委員会第10回会議改正、2019年4月23日施行。)

反不正当競争法(不正競争防止法)

第1章 総則

第1条 社会主義市場経済の健全な発展を保障し、公平な競争を奨励及び保護し、不正競争行為を制止し、事業者及び消費者の合法的権益を保護するため、本法を制定する

第2条 事業者は生産事業活動において、自由意思、平等、公平、信義誠実の原則を遵守し、法律及び一般に認められる商業倫理を遵守しなければならない。
 本法で言う不正競争行為とは、事業者が製造販売活動中に、本法の規定に違反し、市場の競争秩序を混乱させ、他の事業者、或は消費者の合法的な権益を害する行為を言う。
 本法で言う事業者とは、商品の生産、事業或いはサービスの提供(以下「商品」はサービスを含む)に従事する自然人、法人及び非法人組織を言う。

ここから先は

5,624字

¥ 500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?