中国:最高人民法院による商標民事紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈

(2002年10月12日に最高人民法院裁判委員会第1246回会議で採択、2002年10月16日施行;2020年12月23日に最高人民法院裁判委員会第1823回会議採択の『最高人民法院による特許権侵害紛争事件の審理に関する法律適用の若干の問題に関する解釈(二)』など18件の知的財産権類司法解釈の改正の決定で改正、2021年1月1日施行:法釈[2002]32号、法釈[2020]19号)

商標紛争事件を正確に審理するために、「中華人民共和国民法典」「中華人民共和国商標法」「中華人民共和国民事訴訟法」などの法律の規定に基づき、法律適用の若干の問題について以下の通り解釈する:

第1条 以下に掲げる行為は商標法第57条第(7)号に規定される他人の登録商標専用権にその他の損害をもたらす行為である:
(1)他人の登録商標と同じ或いは類似の文字を企業の商号として同じ或いは類似の商品に突出させて使用し、容易に関連公衆に誤認を生じさせる行為;
(2)他人が登録した馳名商標或いはその主要な部分を複製、模写、翻訳し異なる或いは類似しない商品に商標として使用し、公衆を誤認させ、当該馳名商標登録者の利益が損害を受ける可能性がある行為;
(3)他人の登録商標と同じ或いは類似する文字をドメイン名として登録するとともに、当該ドメイン名を通じて関連する商品の取引を行う電子商取引を行い、容易に関連公衆に誤認を生じさせる行為。

第2条 商標法第13条第2項の規定に基づき、他人が中国において未登録の馳名商標或いはその主要な部分を複製、模写、翻訳し、同じ或いは類似の商品に商標として使用し、容易に混同させる場合、侵害を停止する民事の法律責任を負わなければならない。

第3条 商標法第43条に規定される商標使用許諾には以下に掲げる3つの種類が含まれる:
(1)独占的使用許諾、これは商標登録者が約定した期間、地域及び約定した方式で、当該登録商標を被許諾者ただ一人に使用を許諾することをいい、商標登録者は約定により当該登録商標を使用することはできない;
(2)排他的使用許諾、これは商標登録者が約定した期間、地域及び約定した方式で、当該登録商標を被許諾者ただ一人に使用を許諾することをいい、商標登録者は約定により当該登録商標を使用することができるが、当該登録商標を別の他人に使用を許諾することはできない;
(3)通常使用許諾、これは商標登録者が約定した期間、地域及び約定した方式で、その登録商標を他人に使用を許諾するとともに、当該登録商標を自ら使用及びその登録商標を他人に使用させることができる。

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