中国:電子商取引法

(2018年8月31日第13回全国人民代表大会常務委員会第5回会議採択)

電子商取引法(電子商務法(电子商务法))

第一章 総則

第1条 電子商取引の各主体の合法的権益を保障し、電子商取引行為を規範化し、市場秩序を維持し、電子商取引の持続的健康な発展を促進するために、本法を制定する。

第2条 中華人民共和国国内の電子商取引活動には本法を適用する。
本法でいう、「電子商取引(电子商务)」とは、インターネットなどの情報ネットワークを通じて商品を販売或いはサービスを提供する経営活動を指す。
 法律及び行政法規が商品の販売或いはサービスの提供について規定している場合は、その規定を適用する。金融商品及びサービス、情報ネットワークを使用したニュース情報、映像音響プログラム、出版や文化商品などの内容のサービスの提供については、本法を適用しない。

第3条 国は、電子商取引の新業態が発展し、新しいビジネスモデルを革新し、電子商取引の技術開発と応用普及を促進し、電子商取引のシステムの信頼性の構築を推進し、電子商取引の革新的発展に役立つ市場環境を造成し、電子商取引が高品質の発展を推進させて、人民の日々成長する素晴らしい生活のニーズを満足させることを十分に発揮し、開放型経済での重要な役割を構築することを奨励する。

第4条 国は、オンラインとオフラインの事業活動を平等に待遇し、オンラインとオフラインの融合発展を促進し、各クラスの人民政府と関連する部門は差別的な政策と措置を講じてはならず、行政権力を濫用して、市場競争の排除や制限をしてはならない。

第5条 電子商取引事業者は、経営活動に従事する場合、自発的、平等、公平、信頼性の原則を遵守し、法律と商業道徳を遵守し、公平な市場競争を行い、消費者の権益保護、環境保護、知的財産権保護、インターネットの安全と個人情報保護などの方面の義務を履行し、商品とサービスの品質に責任を持ち、政府及び社会の監督を受け入れなければならない。

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