中国:最高人民法院による特許登録権利確定行政事件の審理における法律適用の若干の問題に関する規定(一)

(最高人民法院による特許登録権利確定行政事件の審理における法律適用の若干の問題に関する規定(一)は2020年8月24日に最高人民法院審判委員会第1810回会議を通過し、ここに公布する。2020年9月12日より施行する。 法釈[2020]8号)

特許登録権利確定行政事件を正確に審理するために、「中華人民共和国特許法」、「中華人民共和国行政訴訟法」などの法律規定に基づき、裁判実務と結びつけて、本規定を制定する。

第1条 本規定でいう特許登録行政事件とは、特許出願人が国務院特許行政部門の下した特許復審請求の審査決定に不服のため、人民法院に訴訟を提起した事件をいう。
 本規定でいう特許権利確定行政事件とは、特許権者或いは無効宣告請求人が国務院特許行政部門の下した特許無効宣告請求の審査決定に不服のため、人民法院に訴訟を提起した事件をいう。
 本規定でいう被訴決定とは、国務院特許行政部門の下した特許復審請求の審査決定、特許無効宣告請求の審査決定をいう。

第2条 人民法院は技術分野に属する技術者(訳注:以下、当業者)がクレーム、明細書及び付属図面を読んだ後に理解した通常の意味により請求項の用語を定義しなければならない。請求項の用語は明細書及び付属図面に明確な定義或いは説明がある場合、その定義に従うものとする。
 前項の規定に基づいても定義できない場合、当業者が通常採用する技術辞書、技術マニュアル、参考書、教科書、国家或いは業界技術標準などの定義と組合せることができる。

第3条 人民法院が特許権利確定行政事件において請求項の用語を定義するとき、特許権侵害民事事件で既に発効した判決で採用された特許権者の関連陳述を参照することができる。

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