中国:最高人民法院による営業秘密侵害の民事事件の審理における法律適用に関する若干の問題の規定

(最高人民法院による営業秘密侵害の民事事件の審理における法律適用に関する若干の問題の規定は2020年8月24日に最高人民法院審判委員会第1810 回会議を通過し、ここに公布し、 2020年9月12日より施行する。法釈〔2020〕7号)

営業秘密侵害の民事事件を正確に審理するため、「中華人民共和国反不正当競争法(訳注:以下、不正競争防止法という)」、「中華人民共和国国民事訴訟法(以下、訳注:民事訴訟法という)」などの関連法律規定に基づき、裁判実務と結び付け、本規定を制定する。

第1条 技術に関連する構造、原料、成分、調合、材料、モデル、様式、植物新品種繁殖材料、生産技術、方法或いはそのステップ、アルゴリズム、データ、コンピュータプログラム及びその関連文書などの情報について、人民法院は不正競争防止法第9条第4項にいう技術情報を構成すると認定することができる。
 経営活動に関連する創意、管理、マーケティング、財務、計画、見本、入札材料、顧客情報、データなどの情報について、人民法院は不正競争防止法第9条第4項にいう経営情報を構成すると認定することができる。
 前項にいう顧客情報には、顧客の名称、住所、連絡方法及び取引習慣、趣向、内容などの情報を含む。

第2条 当事者は単に特定顧客と長期的に安定した取引関係を保持しただけで、当該特定顧客を営業秘密に属すると主張する場合、人民法院これを支持しない。
 顧客は従業員個人に対する信頼に基づき当該従業員の所在する単位と取引を行い、当該従業員の離職後、顧客が自ら当該従業員或いは当該従業員の所在する新しい単位と取引を行うことを証明できる場合、人民法院は当該従業員が不正な手段を用いて権利者の営業秘密を獲得していないと認定しなければならない。

第3条 権利者が被疑権利侵害行為の発生時に当該業界の関連人員(訳注:以下、当業者)の一般的知識でなくかつ容易に獲得できない保護を求める情報と申立てた場合、人民法院は不正競争防止法第9条第4項にいう公衆に知られていないと認定しなければならない。

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