中国:最高人民法院による商標登録確定行政事件の審理に関する若干の問題に関する規定

(2016年12月12日に最高人民法院裁判委員会第1703回会議で可決、2017年3月1日施行;2020年12月23日に最高人民法院裁判委員会第1823回会議採択の『最高人民法院による特許権侵害紛争事件の審理に関する法律適用の若干の問題に関する解釈(二)』など18件の知的財産権類司法解釈の改正の決定で改正、2021年1月1日施行:法釈[2017]2号、法釈[2020]19号)

商標の登録確定の行政事件を的確に審理するため、「中華人民共和国商標法」、「中華人民共和国行政訴訟法」などの法律の規定に基づき、裁判実務と組合せて、本規定を制定する。

第1条 本規定にいう商標登録確定の行政事件とは、相手方当事者或いは利害関係人が国家知識産権局の下した商標拒絶査定不服審判、商標不登録不服審判、商標取消不服審判、商標無効審判及び無効決定不服審判などの行政行為に不服で人民法院に訴訟を起した事件をいう。

第2条 人民法院は商標登録確定の行政行為で審査する範囲について、通常、原告の訴訟請求及び理由に基づき決定しなければならない。原告が訴訟中に主張しておらず、国家知識産権局の関連する認定に明確な不当がある場合、人民法院は各当事者の意見陳述後に関係事由を審査するとともに裁定を下することができる。

第3条 商標法第10条第1項第(1)号に規定する中華人民共和国の国名などと「同一或いは類似」とは、商標標章が全体的に国名などと同一或いは類似であることをいう。
 中華人民共和国の国名などが含まれるものの、全体として同一でも類似でもない標章であるが、当該標章が商標登録されることが国家の尊厳に損害を及ぼす可能性がある場合、人民法院は商標法第10条第1項第(8)号に規定する事由に属すると認定することができる。

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