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中国 改正特許法経過措置弁法の公示(5月25日)

国家知識産権局は、5月24日の国家知識産権局公告第423号を公布し、「改正後の特許法施行に関する関連審査業務処理暫定弁法」を改正特許法の施行日の6月1日に合わせて施行することを公示しました。これは、特許法実施細則が未だ準備中で未発行であるため、その公示・施行までに不可欠な規定の暫定措置を公示したものです。

暫定措置は全11条からなり、暫定措置の対象は以下の通りです;
1.部分意匠出願の受理
2.緊急事態などを理由とした新規性喪失の例外の適用
3.意匠出願の国内優先権主張
4.優先権主張の副本の提出期限の緩和
5.審査遅延による特許期間の補償の請求
6.新薬の上市許可申請による特許期間の補償の請求
7.特許の開放許諾(LOR)の申請
8.被訴権利侵害者による特許権評価書発行の請求
9.審査における信義誠実違反、特許権濫用、原子核変換方法の有無の判断
10.意匠特許権の権利期間の適用
1-9はいずれも、特許法実施細則が改正発行したら、審査するとなっています。

意匠特許出願では、部分意匠出願が6月1日よりできるようになりますが、
日本での部分意匠出願の優先権主張も6か月遡って主張することができます。また、権利期間は、5月31日までの出願は出願日より10年間、6月1日より出願日より15年間となります。
特許法実施細則が出ないと何とも言えませんが、特許権評価書を請求できる
対象が実施細則改正案の誰でもから被訴権利侵害者に限定されるかもしれません。

参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/25/art_74_159631.html

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