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続・産業保健のエビデンスとは?

こんばんは。iCAREメディカルスタッフ(保健師)のまいです。

昨日に続き、労働判例のご紹介です。
今日は【休職復職】にまつわる判例です!

◯綜企画設計事件(H28.東京地裁)
精神疾患により休職をした建設設計技師に対して、休職期間後の試し出勤中の仕事ぶりを観察する限り休職事由が消滅していないとしてなされた退職及び解雇通知が無効と判断された事案。本判決では、休職原因が消滅したことの立証責任は労働者側にあることを指摘するとともに、休職原因の消滅に関する判断手法について言及している。

出典:産業保健21 第99号

本判決では、試し出勤制度の注意点について示唆している。

試し出勤の注意点とは?
そもそも「試し出勤」制度とは、職場復帰前に元の職場などに一定期間継続して試験的に出勤をすることにより、職場復帰に関する不安を緩和するなど職場復帰を円滑に行うことを目的とする。
一般的に、復職に際しては正式な職場復帰決定前に段階を経て復帰することが望ましいとされているが、その一方で、試し出勤の明確な定義はないことから、労務トラブルに発展しやすい一面があることも事実である。
「試し出勤」制度を設ける場合は、期間中の規定(休職期間の延長可否、経過が思わしくない場合に講じる措置、「試し出勤」期間中の処遇等)をあらかじめ定め、社員に十分説明し、同意書を取得する等した上で実施することが望ましい。


次回予告
明日は、健康診断にまつわる労働判例をまとめる予定です。
よかったら過去記事も覗いてみてください♡


参考サイト
記事を書く際、こちらのサイトを参考にさせていただきました。

1.産業保健21
 産業保健職がおさえておきたい基本判例の記事があります。
 ワンポイント解説を読むだけでも勉強になります。