請求書と押印⑥

前回、電子署名の性質等を見てみました。そして、今回は、電子署名とタイムスタンプについて調べてみようと思います。

この辺り、私も実務で細かく携わったことないので、調べてことベースでの記載となるので、もしかしたら解釈間違い等あるかもしれないので、その点はご考慮ください。

ざっくりとしたイメージとして、両者ともなんらかの電子的な保護を文書ファイルにかけるんだろうな、というような感じです。では、具体的には何が違うのだろうか?、というあたりです。

とりあえず、いくつか検索して見ると、参考になりそうなページが出てきます。

電子化ラボ】電子化文書の完全性を確保する電子署名とタイムスタンプ

このページに、それぞれの電子署名やタイムスタンプのフローの説明がありますが、正直、「ハッシュ値」とか出てくるとよくわかりません(T^T)

e-文書法と導入における電子署名・タイムスタンプの役割とは

こちらによると、電子署名とは、「誰が作成した文書か」を証明をするもので、タイムスタンプとは、電子データと時刻情報を組み合わせることで、「ある時期に間違いなく存在した文書」であることと、「改ざんされていないこと」を証明するものらしいです。

このような感じでしょうかね。

こうして見ると、紙の押印は「誰が」が問題になるので、電子署名が対応するもの、ということになる訳ですね。一方のタイムスタンプは、従来の紙では成し得なかった時間の証明を電子的に行うことが可能、というあたりでしょうか。

ちなみに、タイムスタンプだけだと、電子署名法の要件を満たさないのかどうか、ちょっと調べてみましたが、具体的に書いているところが見つかりませんでした。電子署名法としては、「作成者」がポイントなので、これを特定する機能がない場合はやはり要件に該当しないのでしょうかね、、、

実用的には、電子署名とタイムスタンプを組み合わせることで、より強固な文書の証明機能を果たせるようになるようですね。

さて、タイムスタンプまで話が出てきたところで、また少し話が脱線しますが、次回から電子契約にも少し触れていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?