親子編 55回目 五拾七

戸籍に関する届出をする場合、

前回と重複する部分がありますが、

「日本人」であれば、所在地(住所地)

の役所もしくは本籍地での

届出になります。

しかし、

「戸籍」がない外国籍の方の場合は

「所在地」(住所地)

の役所への届出が身分関係の届出の届け出先になります。

(戸籍法25条2項)

では、届出をする外国籍の届出人の

所在地とは、いったいどこでしょうか?

日本に中長期滞在の場合は、入国時に在留資格を得て、

在留カードの発給を受けます。

そして、中長期在留者に関しては
国内居住先の所管の役所にて住民登録をすることを

義務付けられています。

外国籍の方は、ほぼその住民登録をしている

役所への届出をすることになります。

届出をする際には、外国籍の方の本国法における

身分行為に関する法律にあっているのか

または、

(実質的成立要件や形式的成立要件があっているかどうか)

を審査しなければいけません。

しかし、日本全国すべての役所の窓口でそれらの要件審査を行えるわけ

ではないため、必要な書類を添付して届出することになります。

役所側で、当該外国籍の届出人の申請が正しいかどうかの

精査をして調査するまでの労力をかけることは

物理的にも行政能力的にも不可能なため、申請者側からの

提出書類を精査したうえで届出の受理になるということです。
一般的には、審査に必要な書類の提出を求めて(戸規63条)

審査することになります。

(例えば、婚姻や養子縁組等の創設的届出においては、

要件具備証明書又は国籍証明書、身分関係証明書

本国法の法文の写し、在留カード、特別永住者証明書又は住民票の写しなど

(平成24・6・25民一1550号通達)

(渉外戸籍実務研究会 渉外戸籍実務の処理 269項)

上記以外にも、状況に応じて個別的事案に応じて別途証明書等

の提出を求められる可能性があります。