閑話休題

世界情勢の変化と共に国内的にも様々な変化がみられるように
なってきました。
3年間の自重で下火になっていた海外旅行者の受け入れが
再開されるとともに各地のイベントも順次再開されて
地方観光業が盛り返してきています。

それと共に、色々な問題も起こるようになりました。
そういった問題が目につき始めると共に、外国人労働政策も
改正をするため、さらに、目につくようになります。

しかし、相変わらずマスコミの入管法に関する記述は
間違っているのですが、それが、マスコミ特有の「煽り」なのか、
意図的ミスなのか、無知ゆえのミスなのかわかりません。

そのため、SNSでは、間違った報道をもとに様々な書き込みもされる
ようになっています。

マスコミの間違いを訂正し始めると、1000P以上の本の内容を記述しなければいけないので、割愛しますが、
(最低限の知識を入れるにしても1000Pでは当然足りないわけですが、それすらも確認しないで報道をしています)

よくよくよくよくよくよくよくよくよくよくあるのが、
日本の入管法制において永住「権」というものは存在しないのですが、
なぜか「権利」であるかのごとく記述しているマスコミがほとんどです。
日本の在留資格において「永住」というものは「許可」です。

「許可」はあくまでも行政が行う法的な判断であって、
権利ではありません。
すなわち、「永住許可」を受けたからといって、
必ず日本に住み続けることができるわけではありません。

ある一定の「条件に合っている」場合は、日本に住むことを

「許可」されているに過ぎず、その条件を破れば、その

「許可」は取り消されることになります。

運転免許でいえば、
「車」を運転するためには、日本では運転免許が必要です。

免許を持たずに公道で運転すれば処罰の対象になります。

免許を取得して運転していても、決められたルールに従わず
ルール違反を犯せば、処罰され免許が取り消しになります。

取り消された場合は、当然、公道で車を運転することはできません

つまり、外国籍の方で、日本に在留するための資格を得ていても
(その在留するための資格の一つが「永住許可」なわけですが)
日本の法律に反したことをすれば、その「許可」の取消対象に
なり、取消をされると日本に在留する資格がなくなる。
在留することはできない。ということです。

これが、「権利」と「許可」の違いです。

当然ですが、外国籍ということは、日本国籍を所持していませんから
本国の国籍を持っている限り日本においては外国籍としての取扱に
なります。
日本人が日本のルールを破って処罰の対象になったからといって
国籍をはく奪されて国外退去になるわけではありません。
処罰により法律的な罰を受けることにはなりますが、
日本にいることを禁止されて、どこか別の国へ行かなければいけない。
ということにはなりません。

この一例でも、びっくりするくらい間違えたまま報道されています。
「永住」は権利ではなく「許可」なのです。