親子編 44回目 四拾六
ちょっと、突っ込んだ話になりますが、
「準正」における要注意のパターンがあります。
今までの確認ですが、
「嫡出でない子」というのは、未婚ペアの間に生まれた
子供のことを指します。
つまり、父子関係が存在していない状況です。
そこで、父親が「嫡出でない子」を「認知」することで
父子関係を成立させることができます。
この父子関係は、「法律上の父子関係」です
そこで、「法律上の父子関係」があり、さらに両親が婚姻したら
「嫡出でない子」であっても、「準正」という制度を使って
「嫡出」として扱うという制度です。
以上のことから条件は、
①父、母ともに、子との親子関係の成立
②夫婦の婚姻が成立している
基本的に準正はこの二つの条件で考えます。
突っ込んだ話をすると、「準正」には2種類あります。
この認知には、婚姻「前」に認知する⇒婚姻準正
婚姻「後」に認知する⇒認知準正
に二つにわけて考えることができます。
下段の「認知準正」ですが、この認知準正を届出する際に
戸籍法62条に基づいた出生届をすることになります。
しかし、出生届自体には、
とりわけ「認知準正」とも「62条の届出」とも
書かれていないのでわからないと思います。