親子編 37回目 参拾九

そもそも「認知」とは?

「嫡出でない子」と親との親子関係を認めることです。

「子の本国法によれば、その子または、第三者の承諾または

同意がある事が認知の要件である時は、
その要件も備えなければならない」

この部分は、子供の本国法によるときには、

その本国法の条件もクリアしなければいけない

ということなのですが、

現実的に考えて、生まれたばかりの子が同意や承諾と

いったことができるものではないです。

赤ちゃんが、「この親ではヤダ」

と言えるわけもありません。

これは、「認知する当時」の部分で

問題になるときです。

「認知」自体は、出生直後の赤ん坊の時に

しかできないものではありません。

子供が成人した後にも認知をすることはできます。

その際に、その子が「認知されたくない」

認知される意思がないのにも関わらず

親が自分の扶養等の目的ために認知するなどの

場合があります。

そういった場合の子を保護するための条件ということです。

「認知」という行為は、意思を表明(表示)する行為なので、

誰かの許可を得たり事前に相談したりすることを必要としません。

言い方は悪いですが一方的にできる行為でもあります。

(ただ、当然、法律的義務が発生するので、
なんでもかんでもする人はいないという前提)

そのために保護条件を設けたわけです。
認知自体は、ほぼほぼ出生時にするのが原則ですので、
特殊な場合以外は出生時を基準として

考えておけば問題となる場合は少ないと思います。