親子編 38回目 四拾

では、実際に認知をする場合の注意点はいくつかのパターン

があります。

①子が日本人である場合。(母親が日本人⇒父親は外国籍)

認知される子が「日本人」の場合は、日本法を基準にする

ことができるので、親(認知する者)と子の両方を日本法で

考えることができます。

その場合は、

1⇒子は「嫡出でない子」であること

2⇒ほかに認知されていないこと(二重に認知することはできないから)

3⇒特別養子ではないこと

4⇒子が成人しているときには、この承諾があること。

この4つを考える必要があります。

その場合

1⇒外国籍の父親ですので父親のパスポートの写し

2⇒父親の身分を証明する証明書

3⇒子の戸籍謄本
子が「外国籍」である場合。(母親が外国籍、父親が日本人)

この場合、認知する者(父親)が日本人ですから、日本法で考えることができます。

その場合は、

1⇒子は「嫡出でない子」であること

2⇒ほかに認知されていないこと(二重に認知することはできないから)

3⇒特別養子ではないこと

4⇒子が成人しているときには、この承諾があること。

①番目と同じですが、

ここで、一つ違う点があります。

それは、子供が「外国籍」であるということ。

子供が外国籍の場合、「子の本国」による保護条件(クリアする条件)を

調べなければいけません。

ですので、子供の本国にて認知することに関して、本国の法律上問題が

ないことを証明する証明書を添付する必要があります。

これが「要件具備証明書」です。

子が、本合法上問題なく認知できることを証明できる文書ですので、

これを添付する必要があります。その証明書が日本語以外の文書である

時には、翻訳文も一緒に提出する必要があります。

1⇒子の出生証明書

2⇒国籍証明書、身分証明書

3⇒上記要件具備証明書

では次は、「親」の視点です。

日本人が外国籍の子を認知する場合、認知する者(親)が

1⇒戸籍の謄本

2⇒外国籍の子の本国法上の保護の条件をクリアしている証明書

3⇒子の出生証明

4⇒子の国籍証明