婚姻編 26回目 参拾
ギリシャ人男性と日本人女性が、日本の教会に
おいてギリシャ法で婚姻した旨の在神ギリシャ
総領事館発行の婚姻証明書を添付して婚姻届が
届出された場合には、この婚姻証明書を婚姻
要件具備証明書として取り扱い婚姻届を
有効として取り扱う。
(昭和40年12月20日付民事甲第3474号)
↓
これも、同様です。
日本人が日本国内で、他国の宗教方式で有効に
婚姻を成立したものを、領事館が有効として
認めて証明書を発行したとされるものです。
ギリシャ人男性と日本人女性が、日本の教会に
おいてギリシャ法で婚姻した旨の在神ギリシャ
総領事館発行の婚姻証明書を添付して婚姻届が
届出された場合には、この婚姻証明書を婚姻
要件具備証明書として取り扱い婚姻届を
有効として取り扱う。
(昭和40年12月20日付民事甲第3474号)
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これも、同様です。
日本人が日本国内で、他国の宗教方式で有効に
婚姻を成立したものを、領事館が有効として
認めて証明書を発行したとされるものです。