婚姻編 26回目 参拾

ギリシャ人男性と日本人女性が、日本の教会に

おいてギリシャ法で婚姻した旨の在神ギリシャ

総領事館発行の婚姻証明書を添付して婚姻届が

届出された場合には、この婚姻証明書を婚姻

要件具備証明書として取り扱い婚姻届を

有効として取り扱う。

(昭和40年12月20日付民事甲第3474号)


これも、同様です。

日本人が日本国内で、他国の宗教方式で有効に

婚姻を成立したものを、領事館が有効として

認めて証明書を発行したとされるものです。