第36回 テキスト要約

<これまでに、長々と説明してきた内容の

需要な部分を要約して板書きとして書きました

長々と説明をするのが先か、要約を先か、

悩みましたが、とりあえず説明を先にしました

今回は、各回において重要と思われる部分を

書き出しています>

「夫が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における

夫の本国法を前項の夫の本国法とみなす」


「嫡出でない子」

「嫡出でない子の親子関係の成立は、父との間の親子関係

については、子の出生当時における父の本国法により、

母との間の親子関係については当時における母の本国法による。

この場合において、この認知による親子関係の成立については、

認知の当時にける子の本国法によれば、その子または、第三者の

承諾または同意がある事が認知の要件である時は、その要件も

備えなければならない」


「事実主義」

血縁上の親子関係が認められれば直ちに法律上の

親子関係を認めるという考え方です。

これを父親、母親、両方同一に扱っている国もあれば、

片方だけという国もあります


つまり、特別な手続きとか届出とかいらず、子供が生まれてその子と血縁関係があれば、当然にして親子関係を認める


「認知主義」

日本でもよく聞く「認知」という意思表示をしないと

親子関係を認めないという考え方です。

この時の意思表示も各国によって方法は様々です。

日本の場合は、届出を出すことで意思表示をしたことになります。

もちろん、この考え方を父親、母親両方に対して使っている国もある


日本では、両方を採用しています。「嫡出でない子」との

親子関係を判断する場合

父親との関係においては「認知主義」

母親との関係においては「事実主義」