第36回 テキスト要約
<これまでに、長々と説明してきた内容の
需要な部分を要約して板書きとして書きました
長々と説明をするのが先か、要約を先か、
悩みましたが、とりあえず説明を先にしました
今回は、各回において重要と思われる部分を
書き出しています>
「夫が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における
夫の本国法を前項の夫の本国法とみなす」
「嫡出でない子」
⇓
「嫡出でない子の親子関係の成立は、父との間の親子関係
については、子の出生当時における父の本国法により、
母との間の親子関係については当時における母の本国法による。
この場合において、この認知による親子関係の成立については、
認知の当時にける子の本国法によれば、その子または、第三者の
承諾または同意がある事が認知の要件である時は、その要件も
備えなければならない」
「事実主義」
⇓
血縁上の親子関係が認められれば直ちに法律上の
親子関係を認めるという考え方です。
これを父親、母親、両方同一に扱っている国もあれば、
片方だけという国もあります。
つまり、特別な手続きとか届出とかいらず、子供が生まれてその子と血縁関係があれば、当然にして親子関係を認める
「認知主義」
⇓
日本でもよく聞く「認知」という意思表示をしないと
親子関係を認めないという考え方です。
この時の意思表示も各国によって方法は様々です。
日本の場合は、届出を出すことで意思表示をしたことになります。
もちろん、この考え方を父親、母親両方に対して使っている国もある
日本では、両方を採用しています。「嫡出でない子」との
親子関係を判断する場合
父親との関係においては「認知主義」