婚姻編 23回目 弐拾七

国際結婚の婚姻届を届出する際に役所に対して

結婚に伴う添付種類を入手する必要があります。

一般的には、

婚姻条件具備証明書や、出生証明、パスポート

国籍証明書、住民票など様々な書類があります。

本国に帰国して本人が出頭することでなければ

取得することができないものから

在日の大使館や領事館などで手続き取得ができるもの

郵送や、ネット経由で取得できるものまで様々です。

しかし、日本の役所とは違う行政システム

の海外においては、どの書類を入手すべきか?

現地ではどういった名前や手段が必要なのか?

など多くの問題や課題が出てきます。

世界中の国々のすべてを網羅することは現実的に

難しいですから、やはり、個別の問題ごとに

都度解決していく必要が出てきます。

そこで、ある一定程度の前歴や実績が積みあがれば

役所などでもマニュアルに付け加えることで

同様の国際結婚などの婚姻届でも、同じような

手続きが行われる可能性が高くなります。

そうなると、通達などの形で統一的な運用になっていき

ますが、まだそこまで前例、実績などがなく、

都度確認をする段階だと各役所から法務局へ問い合わせ

をして回答という形で運用が進みます。

しかし、回答は、あくまでも

その「問題となった届出に関してのものだけ」なので、

これが一般的なものとしては扱われるわけではありません。

この部分を勘違いしないようにしながら、

いくつかの例を参照していきたいと思います。