親子編 39回目 四拾壱
子の認知関して、レアケース。
としての添付書類としては
平成24年8月31日民一2209号回答の回答は、
ソロモン諸島では、独身を証明する公的な書類は
宣誓書とされることから、
宣誓担当官(Commissioner of Oath)の
署名押印のある母の
宣誓書がソロモン諸島の公的な証明書であると認めています。
また、平成26年11月27日民一1350号回答では、
日本人男がソロモン人女の子を認知する届書に
被認知者の母の独身証明書の添付がない場合であっても、
他に添付された被認知者の本国官憲が発給した
「出生証明書」及び父母の「申述書」を
もって嫡出でない子であることが確認できる
ときは、受理し得るものとしています。
これと類似の取り扱いですが、
平成24年12月18日民一3541号回答は、
ケニア人母の独身証明書の添付がなくても、
母の独身であることも供述の内容
に含まれる宣誓供述書の添付があれば、
同女の子について、日本人男がした創設的認知届
を受理して差し支えない。
(渉外戸籍実務研究会「渉外戸籍実務の処理」336項)