親子編 39回目 四拾壱

子の認知関して、レアケース。

としての添付書類としては

平成24年8月31日民一2209号回答の回答は、
ソロモン諸島では、独身を証明する公的な書類は

宣誓書とされることから、

宣誓担当官(Commissioner of Oath)の

署名押印のある母の

宣誓書がソロモン諸島の公的な証明書であると認めています。

また、平成26年11月27日民一1350号回答では、

日本人男がソロモン人女の子を認知する届書に

被認知者の母の独身証明書の添付がない場合であっても、

他に添付された被認知者の本国官憲が発給した

「出生証明書」及び父母の「申述書」を

もって嫡出でない子であることが確認できる

ときは、受理し得るものとしています。

これと類似の取り扱いですが、

平成24年12月18日民一3541号回答は、

ケニア人母の独身証明書の添付がなくても、

母の独身であることも供述の内容

に含まれる宣誓供述書の添付があれば、

同女の子について、日本人男がした創設的認知届

を受理して差し支えない。

(渉外戸籍実務研究会「渉外戸籍実務の処理」336項)