親子編 80回目 八拾弐

では実際に届出をする際には、どのような添付書類が

必要なのでしょうか。

①日本国籍を取得しようとする者の戸(除)籍謄本

(「国籍選択の催告を受けて選択しなかった

ため国籍喪失」の記載のある謄本)

②国籍選の催告が掲載されている官報の写し

③外国の国籍を喪失を証する書面等

④日本国籍を失ったことを知るに至った経緯を証するに足りる書面

(「新しい国籍法・戸籍法」169項)

(小池信行 吉岡誠一 国籍の得喪と戸籍実務の手引き 83項)

 実際の場面では、婚姻や離婚、その他、

自分の戸籍を取り寄せて

記載内容をあらためて見た際に、

国籍が無くなっていることに

気づくという場合が多いと思います。

普段、官報など見ることは一般的にはありませんし、

国籍そのものを書く機会というのは、日本人として意識して

日本人として生活しているうえではなかなかありません。

ですので、官報記載からの喪失の場合は、

その喪失の事実をいつ、どこで、どうやって知るに至ったのかも

重要な判断材料にはなります。