婚姻編 5回目 ⑨

世界各国は本当に様々行政システムがあります。

そもそも行政システムは、その土地の国家が

国家運営を行う上で設置し、

その土地に住む人々の生活にあわせたものですから

当然です。

その行政ステムにおいてなされる国民を公的に証明する

制度は多種多様なので日本が求める要件を必ずしも

満たしているものばかりではないです。

(その国の国内システムでは十分な証明力があっても)

前回書いた日本以外での国で婚姻を成立させた場合

に添付する必要がある婚姻証明書が、

本国で発行されない。

本国に発行する機関がない。

ということもあります。

その場合はどうすればいいのか?

アメリカなどの一部の国では

一つの方法として認めらているのは

・「宣誓書」

アメリカの場合、日本の領事館で

領事の面前で本人が本国法の要件の備えており

身分行為に法律に問題がないことを宣誓し、

その内容を領事が署名した宣誓書を

発行することで証明書に替えることが

できるとしています。

(昭和34/1/30民事甲168号 セイロン人

昭和59/2/10民ニ720号 イラン人

昭和62/2/9民二381号 モロッコ人

平成6/10/5民二6426号 パキスタン人)

(渉外戸籍実務研究会「渉外戸籍実務の処理」238項)

この宣誓書も使えない。

もしくは宣誓書が発行されない場合は、

本国法の身分法

民法など身分行為に関する法律内容の出典を記した本文と、

その翻訳文をもって、実質的成立要件、形式的成立要件を

明確にして、それらを証明する書面が必要になります。

この段階まで来るとかなりのレア案件になり

ケースバイケースになってくるので、

役所側も法務局や本省への問い合わせになってくると思うので、

時間がかかると思われます。

事前に連絡して相談するのは、手続きをスムーズに進める

ための方法かもしれません。

もし、本国が、まったく身分関係にかんする証明書が

発行できない、しない場合(この場合は、そもそも

日本に来るためのVISAの発給、本国と日本との

国交の問題もある)などは、レアケ―スですので、

やはり事前の相談調整が必要になってきます。