養子縁組編 93回目 九拾五

養子縁組をした場合の国籍の得喪に関しては

現在、日本における国籍に関しての法律では、

親子国籍独立主義という考え方を採用しています。

これは、親は親、子は子であり、親の国籍と子の国籍

に関してはそれぞれ本国法に基づいて取得を判断するもの

であり、親の国籍によって子の国籍は左右されないし、

子の国籍によって親の国籍は左右されないということです。

ですので、外国籍の方が日本人を養子にしても、

養子の国籍は変更しません。

また

日本人が外国籍の方を養子にしても、
養子の国籍に変更はありません。

日本の国籍を取得する場合というのは、

・出生によって日本の国籍を取得する場合

・法務大臣に届出によって日本国籍を取得する場合

・帰化の場合

の3つになります。

それ以外の身分行為においては、国籍が変更することはありません。

ただ、本国法において身分行為による国籍の付与規定がある場合などは

「重国籍」になる可能性はありますが、それは、もともと日本国籍を

取得していた場合に、さらに国籍が増える場合ですので、

外国籍の方が日本人に養子縁組しても日本国籍は取得できません。

逆もまた同じです。