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青色申告

確定申告を個人でされていたり、会社の経理部門で仕事をされている方は青色申告という言葉を聞いたことがあると思います。

もともとは確定申告用紙の色が青色だったことに由来していると思うのですが、最近の確定申告や法人の決算で青色の用紙を使うことはほぼないのではないでしょうか。

手書きからソフトによる申告が増えたことも影響していると思います。

青色申告はお得だというイメージがあると思いますが具体的な特典にどういうものがあるのか、代表的なものを紹介したいと思います。

その前に、青色申告の特例を受けるためには、あらかじめ青色申告事業者の届出をする必要があります。

加えて、日々の取引を記帳し、一定の帳簿を備え付けておく必要があります。一定の帳簿とは貸借対照表と損益計算書ですね。一般的には会計ソフトを利用することが多いです。

これらの条件を満たせば、青色申告の特例を受けることができます。

■青色申告特別控除
青色申告事業者は、確定申告の際に青色申告特別控除を受けることができます。これは所得控除なので税額を計算する際の金額が減少するため黒字の場合、節税効果があります。

控除できる金額は55万円までですが、電子申告をしている事業者はさらに10万円上乗せされて65万円まで控除が可能です。

■青色事業専従者給与
青色申告事業者は、事前に届出が必要てすが、事業主と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族が、その事業にもっぱら従事していれば、その勤労の対価として支払われる給与の全額を必要経費にすることができます。この給与を青色事業専従者給与といいます。

給与として支払うので金額によっては源泉徴収所得税が発生します。

月額給与を8万円程度までにおさえて所得税が発生しないようにしている事業者が多いのではないでしょうか。

■純損失の繰越しと繰戻し
青色申告事業者は欠損が発生した場合、3年間は繰越して黒字と相殺することができます。逆に赤字が出た前年に黒字だったときには、赤字を前年に繰戻して所得税の還付を受けることが出来ます。

事業初年度は、初期投資や売上が少ないこともあり赤字になる事業者も少なくありません。そのときにこの制度を使えば2年目以降3年間は黒字になった場合の所得と相殺できますので所得税を少なくすることができます。

これら以外にも少額減価償却資産の特例や貸し倒引当金が計上できるなどの特典があります。

これから事業を開始しようと考えられている方などは、考慮しておくべき内容だと思います。制度をうまく利用してあとで後悔しないようにしておきたいですね。それではまたです。

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