福利厚生費

会社の経費で福利厚生費というものがあります。例えば健康診断の費用ですとか、社員旅行の費用、社内の飲み会費用などです。その他たくさんありますね。

福利厚生費とよく紐づいて話に出てくるのが給与です。この二つの経費の違いは社員の所得と見做されるかどうかの違いです。
給与になると所得となり源泉所得税の対象となります。場合によっては賞与とみなされ社会保険料の対象となる可能性も出てきます。

役員は特に気をつけたほうがいいですね。というのも役員が福利厚生費として支出した費用が給与とみなされると役員賞与とみなされ全額経費と認められなくなります。
会社の役員は役員給与を事前にいくら払うと決めておかなければなりません。また役員賞与も事前確定届出給与と言って、いついくら誰に支払うかを事前に決定しておく必要があります。
これ以外の臨時で支払った給与、賞与は法人税法上経費となりません。

福利厚生費は従業員の場合も規定を決めるなどしておいたほうがいいものもあります。例えば保養所がわりに外部のリゾート施設を使えるようにしている場合も、全従業員対象に1泊は会社が費用を負担するというように取り決めしておくと福利厚生費として認められやすいです。ポイントは全従業員が対象であるということです。
詳細をもっとお知りになりたい方は税理士などの専門家に相談することをおすすめしますが、ググれば出てくる内容もあります。AIに聞くのもいいかもですね。
それではまたです。

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