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休業手当

会社都合で休業する事になった場合、短期であれば、あまり深刻になる必要はないと思いますが、数ヶ月先まで先が見えない状況になったら、少し考えた方が良いかも知れません。
万一、翌日から出勤しなくて良いと連絡があった場合、
・休業手当は賃金として支払われる(課税対象)
・平均賃金の60%以上が支払われる
・基本給ではなく、直近3ヶ月の賃金の合計を、
    3ヶ月の総暦日数で割った賃金が支払われる
 事になります。
仮に時給¥1600×1日8時間×月20日勤務の場面、
月収¥256,000、社会保険料が天引されると
手取で約20万ぐらいです。
ざっくり月30日で割ると
平均賃金はおよそ¥8533になるので、¥8533×0.6=¥5119が日額となり、
¥5119×20日=¥103,980(月額)、
ここから更に社会保険料が天引されると
手元に残るのは約5万円です。
基本給の60%ではなく、平均賃金の60%になり、賃金として支払われる(雇用されている)=所得税の対象になるのです。
手取、月5万円だと生活厳しいですよ。
出勤しなくても、お金貰えてラッキーとか言ってる場合じゃないですよ。
休業の話があった時点で、危機感を持って行動した方が良いかも知れないです。





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