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札幌で家を売る⑦ 不動産の消費税

【3】個人の不動産売買に、消費税はかからない

消費税は何にでもかかると、雑に認識していた私。今回の売買にもかかるのかな、と思いました。確か、「年商1000万を超えると払うことになる」と昔聞いた気がします。物件が3000万で売れたとして、8%の税率(当時)で240万。これを上乗せして受け取り、翌年申告することに?

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結論はNOです。個人が不動産を売却するとき、消費税は発生しません(不動産投機を収入源にしている場合は除きます)。また、そもそも土地は「消費」するものではないので、持ち主が個人でも業者でも関係なく、購入時の消費税は非課税になります。

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業者が売り出す「上物」部分にのみ課税されます。

今回C社には仲介を頼んでいますが、仲介ではなく買い取ってもらい、その先の売り方はC社に任せるという方法もありました。リサイクルショップに、わが家を持ち込むようなイメージです。これなら私たちはC社と直接取引になるので仲介手数料は発生しないし、C社はリモデル販売などが自由です。そしてこの場合は、建物に消費税がかかることになります。

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