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実用新案があれば真似されても大丈夫と思っていませんか?

「実用新案」取得できたんです! 
なので、この内容で、商品化したいんです! 
これで、真似されたとしても、大丈夫ですよね。

とモノづくりのご相談をうけるときに
おっしゃられることがあります。


ちょっと待って!
実用新案を特許権など同じようにとらえてませんか? 


実用新案は、
「特許」のように出願審査請求制度はありません。
簡単に言うと…
実用新案は、特許庁が「新規性」などの審査をしてからみとめられるのではなく、書類が整っていたらOK
なので、特許が数年かかるのに比べ
短期間で登録されます。

なので、
まねした相手に「まねしてるよ!」と警告をしようとする前に
特許庁に
「実用新案技術評価書」で新規性などを評価してもらわなければなりません。
評価書で、否定的な回答がくると訴えることが難しくなります。


新規事業をすすめるときに
権利をとるのか、とらないのか…
特許、意匠、商標のどれでどのように権利かするのか
いつも頭を悩ませるところです

権利がとれても、事業化できなければ
休眠特許となって、
かけた労力と費用が無駄になることも。

全体の事業計画に大きく関わることだけに
判断が難しいですね。

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黒田弥生/プロダクトデザイナー
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