2021年5月6日憲法審査会 新藤義孝幹事発言

新藤義孝・憲法審査会与党筆頭幹事が某議員から輩呼ばわりされたようなので、憲法審査会での一部発言を文字起こししてみました。

◆国民投票法改正案採決を受けて

ただいま、この国民投票法改正案7項目案の採決を行ったことは誠に喜ばしいことでございまして、審査会の責任を一つ果たしたという意味において、運営に当たる筆頭幹事として与野党の幹事会メンバーのご理解とご協力に感謝申し上げたいと、このように存じます。
そしてこの手続法たる国民投票法の改正案が採決されましたが、これまでも再三にわたって私自身も申し上げておりましたが、国民投票法のアップデートは常に必要ですそして、すでに公職選挙法では2項目がすでに改正されておりますので、これをどう反映されるか、これはただいまのこの立憲が出された修正案の中にもそのことをご提案いただいて、私どもが言ってることと同じことを言っていただきましたのでこれをですね、当たり前のこととして進めていくと。さらにはCM規制等につきましても、これはもう再三にわたってこれまでも御議論が始まっておるわけでございますから、これに検討を加えるのは当然のことだと。

あわせて、この憲法審査会の目的でございます、憲法の本体の論議と、そしてその改正の手続きたる国民投票法と、この二つはセットであってこの憲法審査会の設置そのものです。ですからこの議論がですね、より活発に進むことをこれを期待しますし、私も与野党が安心して議論ができるように心がけていきたいと思っております。
そしてこの自由討議は、もう本日で10回目でございます。
海外視察の報告をきっかけにして、私どもは自由討議をもう10回重ねてきてるわけであります。そういう中でですね、この最近におきましては緊急事態条項の必要性については、このたくさんの方からご意見がいただくようになりました、新型コロナウイルスの感染蔓延という事態に直面している現在、改めて問題提起をしたい、このように思います。

◆緊急事態条項について

まず、時々聞こえてまいります「憲法に緊急事態条項がないから私権制限できない」この点につきましては、現行憲法下におきましても公共の福祉、これは憲法13条でございますが、この公共の福祉のための必要かつ合理的な私権制限は可能でありまして、感染症予防法などの現行法に私権制限の規定がすでに設けられていることは理解しておかなければならないと思います。

その上で、憲法改正を論議する事項といたしましては、例えば、コロナ禍の行方によっては、選挙が実施できない事態もあるわけであります。
国会議員の任期延長は、憲法改正でなければ対処できません。また衆議院議員の任期満了時に、衆議院の、失礼、参議院の緊急集会が開会できるか否かも、解釈上の疑義があります。憲法上参議院の緊急集会は、衆議院の解散時に限定されるからであります。

そして、本会議の定足数問題もこの中で現実味を帯びてきています。
リモート出席やリモート投票が認められるかについては、なお見解がわかれており、これらは国会機能の維持の観点から、早急に議論すべき論点ではないでしょうか。
こうしたリモートなどの措置を講じた上でも、それでもなお、国会が十全に機能しない場合もありうるわけでありまして、その際の内閣が一時的に国会の立法機能を代替する仕組み、いわゆる緊急政令の制度も整備について早急な議論が必要だと私は考えております。
このように緊急事態への対応は、我が国にとって極めて優先度の高い憲法改正のテーマであり、私ども自由民主党は、このことを議論のたたき台として、条文イメージ、イメージ案を提示しております。
現在の案は、コロナ禍が発生する以前に取りまとめられたものでありまして、基本的に大規模自然災害を念頭に置いた規定でございます。
感染症蔓延事態のような、こうした事態も加えた議論が必要だと考えておりますし、本会議の定足数問題などもきちんと議論をしなければなりません。
さらには、この海外の調査で明らかになりましたが、諸外国憲法の緊急事態条項においては、自国の武力侵攻への対応なども規定していること、これは明らかであります。

いずれにしても、憲法における緊急事態条項をどうすべきかは、国民の大きな関心事でありまして、最近の報道各社の意識調査では特にそれが顕著に現れるようになっております。
憲法審査会としての国民の期待に応えて、様々な観点から議論を深めていかなければならないと、あんなに考えております。

◆自衛権・自衛隊について

また、日本国憲法は、占領下という主権がない状態で制定されたために、国民をどのように守るのか。誰が守るのかという、主権国家の最も根幹的な役割が明確になっておりません。
どのようにして国民の生命身体財産を守るのか、それが基本法たる憲法に規定されていない、そういう状態でございます。
このような75年前にさかのぼる特殊な歴史的経緯を背景に、現在に至るまで憲法が国民を守る規定を変えていることは、極めて不自然であって、元に保持してる自衛隊という実力組織を憲法に規定することは当然のことではないかと私はそう考えております。
この現状は法治主義・立憲主義の観点からも大きな問題がございます。
これまでの9条1項2項は変えず、その会社も維持した上で自衛隊を憲法にきちんと位置づけることは、大いに意義あることではないでしょうか。

◆その他の論点について

私達が提示している4項目はもとより、議論していくべき論点は他にもたくさん、この自由討議の場で示されております。
憲法審査会の設置目的、改めて申しますが、憲法本体の議論を行うこと、そして憲法改正手続である国民投票法の審査を行うこと、この目的を果たすために、与野党協力のもとに、憲法審査会を安定的に開催し、国民のための憲法論議、これを深めていくその議論を進めていく、これは私達憲法審査会に課せられた責任だと、このように考えております。

国民投票法改正案の採決は、大きな成果でありますが、一つの通過点でもあります。国民のための憲法論議をさらに粛々と活発に進めていくことを改めて確認をし、そして皆さんと一緒にこの議論していきましょうとお願いを申し上げまして、私の意見といたします。

◆参考:

①該当部分の動画(Nth国会)

②自民党綱領。創憲が党是なので、改憲派の輩だらけといわれても困るだろうね。

③自民党改憲案(全文)

https://constitution.jimin.jp/document/draft/

④自民党改憲案反対派によるまとめ。わかりやすい。


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