小児科外来診療料

小児科外来診療料は届出が必要になります〈2020診療報酬改定〉

 今日は、B001-2 小児科外来診療料の変更についてお伝えします。

 これは、小児科・小児外科を標榜している医療機関だけしか取れない点数ですので、小児科はない医院さんにお勤めの方は、読まないで大丈夫です。

 参考までに少し説明しますと、こんな感じの点数です。

● 小児の外来・在宅が対象
● 初・再診料や投薬や検査など、ほとんどの費用がこの点数に含まれるため別に算定できない、まるめの点数
● 月に1回でなく、1日ごとに算定
● これをとってまるめにするか、出来高で算定するか、医療機関単位で選択する。つまり、「Aちゃんは小児科外来診療料で、Bちゃんは出来高」は✕。
● 院外処方か院内処方かで点数の額が変わる。

 これについて、変更点が大きく3つ、決まりました。
①対象が2歳まで → 5歳まで
院内処方がないときに算定する項目の変更
③施設基準の届出が必要に
 ── です。

1.対象の拡大

 これまでは、算定できるのは、3歳未満(3歳の誕生日の前日まで)の場合だけでした。4月から、6歳未満(6歳の誕生日の前日まで)へと対象が拡大されます。

2.院内処方がないときの扱い変更

 上記のとおり、この点数は、院外処方か・院内処方かで、算定できる点数が異なります。

【小児科外来診療料(1日につき)】
1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合
 イ 初診時 599点
 ロ 再診時 406点
2 1以外の場合
 イ 初診時 716点
 ロ 再診時 524点

※点数は2019年10月の改定で変わったばかり。2020春は変更ありません。

 これまでは、「ふだん院外処方の医療機関で、患者が安定していて、ひと月の間1回も処方がなかった」ら、その月の受診分は「2」の524点か716点を算定することになっていました。

 4月以降は、そのような、院外処方で処方箋が出なかった場合も含め、院内処方がない日は「1」での算定とすることと、変更されました。

3.要届出になります

 これまでは、小児科を標榜していれば届出は不要でしたが、今回の改定で、要届出に変更されました。いつの算定分から必要になるのか、期日、様式など、今後注意しておいてください。

4.小児抗菌薬適正使用支援加算は月1回まで

 小児科外来診療料と、小児かかりつけ診療料の加算である小児抗菌薬適正使用支援加算(80点)も、対象が6歳未満に拡大されます。

 一方で、算定回数は月1回限りとなります。


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