診療情報提供料(Ⅰ)医ケア児の情報提供先が広がる、アレルギーも対象に〈2022診療報酬改定〉
みなさまこんにちは。2020年改定で、医ケア児が通う義務教育学校の学校医等への情報提供が、初めて診療情報提供料(Ⅰ)で認められましたね。2020年に続いて、2022年改定でも、現場で医療情報が求められているお子さんに関する情報提供が、診療情報提供料(Ⅰ)で認められました。
子どもの情報提供が対象になる場合これまでも、医療的ケアが必要な子どもに関する診療情報を、その子どもが通う小学校・中学校の学校医等へ提供した場合に、診療情報提供料(Ⅰ)を算定することができていました。
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