4月からの算定には4月20日_必着_までに要届出です

4月からの算定には4月20日(必着)までに要届出です〈2020診療報酬改定〉

 3月5日に、4月からの診療報酬点数表、実施上の留意事項、施設基準、等々が発出され、関連事項の読み込みに追われていることと思います。今年は説明会は中止、代わりにYouTubeで配信されていますね。

4月20日までに届出を

 新たに施設基準届出が必要なものについては、4月20日までの届出で、4月1日からの算定が有効になります。(提出先は地方厚生局、20日必着です。)

新規届出が必要な点数のうち、診療所に関しては以下などがあります。

● 小児科外来診療料
● 婦人科特定疾患治療管理料
● 腎代替療法指導管理料
● 在宅患者訪問看護・指導料の訪問看護・指導体制充実加算
● 療養・就労両立支援指導料の相談支援加算
● 小児運動器疾患指導管理料
● 心臓ペースメーカー指導管理料の遠隔モニタリング加算
● ニコチン依存症管理料でオンライン診療を組み合わせる場合

 3月12日時点では、様式がまだ出揃っていないものもあります。(小児科外来診療料は令和2年度の様式としては出されていませんが、過去に規定されていた届出様式と大きく変わることはないと予想されます。)


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?