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訪問診療時のエコーは月1回〈2020診療報酬改定〉

 持ち運びできるエコーの普及が進み、在宅でエコーを駆使する先生方が増えています。今回の診療報酬改定では、超音波検査を訪問診療時に行なった場合は部位にかかわらず、月1回の算定と設定されました。

訪問診療での超音波検査

【超音波検査】
2 断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)
 イ 訪問診療時に行った場合 400点
 ロ その他の場合
  (1) 胸腹部 530点
  (2) 下肢血管 450点
  (3) その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等)350点
[算定要件]
C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又はC001-2在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定した日と同一日に、患家等で断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)を行った場合は、部位にかかわらず、2のイを、月1回に限り算定する。

 なお、在宅であっても、訪問診療でなく往診でエコーをしたときは、「ロ その他」の530 or 450 or 350 での算定で構いません。

胸腹部のレセプト記載

 項目が新設されたのは在宅領域だけですが、超音波では、他にも影響が大きい改定がありました。

胸腹部を算定する場合は、検査を行った領域について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。複数領域の検査を行った場合は、その全てを記載すること。また、カに該当する場合は、具体的な臓器又は領域を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ア 消化器領域
イ 腎・泌尿器領域
ウ 女性生殖器領域
エ 血管領域(大動脈・大静脈等)
オ 腹腔内・胸腔内の貯留物等
カ その他

胸腹部530点を算定するときは、
① 摘要欄に部位を明記しろ。
② フリーテキストでなく、ア~カから選べ

です。530点のたび、毎回ですから、癖にしてしまいましょう。

 「ア」消化器は、エコーだと肝・胆・膵が多いと思いますが、胃や食道、腸もです。でもairや腹水胸水を見たなら「オ」も追加です。難しそうですね。改定時はしょうがありません、ドクターや技師さんに聞きましょう。

カルテへの記載

 要件追加と、技師さんなど、ドクター以外がエコーを実施した場合についても明記されました。

● 検査所見をカルテに記載(またはレポートをカルテに添付)。
● 検査画像もカルテに添付。
● 技師さんが検査実施した場合は、レポートを記載、医師がレポートを確認し、確認した記録をカルテに記載。

 詳細は今後、疑義解釈の発出がありそうですが、例年より遅くなるのではないかと思われます。




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