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電子帳簿保存法今どき情報230901:検索要件がかわってます

こんにちは!
株式会社スタジオくまかけ 代表取締役の上辻です。
※本メールは、お名刺を交換いただいた方に発信しています。

インボイスの準備はいかがでしょうか?
弊社のWeb請求サービスもインボイスの対応が完了して運用に入っています。

ところで。。。

今回は電子帳簿保存法の情報です。
■新たな猶予措置ができました。
インボイスの影に隠れていますが、2024年1月1日から電子取引データの保存がスタートとなっていますが、間に合わないって事業者さんには新たな猶予措置が開始されます。
いつまでってのは書かれていないです。

下記の適用条件を満たす必要があります。
※文言はそのままなんでまどろっこしいです。。(^^;
1)保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、税務署長が「相当の理由」があると認める場合
→相当の理由とは
電磁的記録そのものの保存はできるけど、要件に従って保存をするためのシステムや社内の整備が間に合わないなんかの場合。。
2)税務調査等の際に、税務職員からの求めに応じ、電子取引データのダウンロードおよび電子取引データの出力書面の提示等ができる場合

電子データの保存とダウンロードは最低できる必要はありますね。

■システムの要件が変わりました
・売上高5千万以下の事業者の場合
ダウンロードの求めに応じることができれば、検索要件が不要になりました。
・電子取引データを出力書面により保存している場合
ダウンロードの求めに応じることができれば、検索要件が不要になりました。
・「相当の理由」があると認められ、電子取引データのダウンロードおよび電子取引データの出力書面の提示等ができる場合
改ざん防止や検索機能などの要件が不要となりました。

なお、
・電磁データの保存自体は必要
・「相当の理由」がある場合、その原因と今後の見通しを説明できること
・税務調査時には電子データの提示ができること
が前提となります。紙で保存しておけばってのはNGです。

こんな感じで検索関連の要件が変わっています。
でも、ダウンロードするためには検索機能って結局必要になると思うんですが(^^;

「インボイスのひとりごと」では、元々の電子帳簿保存法への対応していましたので、以下のように対応しています。
・改ざん防止機能
添付データをデータベース内に暗号化して保存しています。
改ざんや流出にも対応しています。
・検索機能
事業者、期間、金額という、元々の要件で検索が可能です。
・ダウンロード
書類のダウンロードができます。

こちらはインボイスとは違って、対応しなかった場合のリスクがあります。
■青色申告の承認取り消し
・最大65万円の特別控除がうけられなくなる
・その年に発生した赤字額を翌年の黒字と相殺できなくなる
・白色申告となり推計課税となる。これは実際よりも高い税額となる
などなどが発生します。

■会社法による過料
・虚偽の記録や保存義務の違反で100万円いかの過料となる

インボイスでお忙しいでしょうけど、電子帳簿保存法の方も確認をしてみましょう。

不明点など有りましたら、ご質問いただけましたらできる限り支援させていただきます。
この荒波を乗り越え、乗りこなしていきましょう!

よろしくお願いします。

・お問合せ先:info@kumakake.com / 080-7730-0556

インボイスの業務負担を軽減するサービスを提供しています。
・ウェブサイト:https://arekorena.online/invoice_chk/
・オフィシャル:https://kumakake.com


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