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最高裁に期待する事(最後)

最高裁に期待する事というより、裁判所に期待する事の最後です。
これは被害者の救済という、本来の裁判所の仕事を適切に行って欲しいという事につきます。
そして、それは私に対してではありません。
私の場合はなにせ、まだ、被害が出ていませんから。

行政訴訟が本来、法廷に持ち込むべきことになっていない案件が大半だという事について書いてきましたが、持ち込むべき案件もあります。
B型肝炎ウイルスに感染した人達がどのように救済されたかを見ると、わかってくるはずです。

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一番上の1948年に法律ができて、注射器、注射針の使いまわしによって感染が広がりました。この法律を作ったのはもちろん国会です。
国会議員は国民から選ばれていますから、主権者国民によって感染が広がったと言えます。

合法的に行われた国家事業で被害が出ていますから、行政訴訟にならないように思えるところですが、そうした法の福祉からこぼれ落ちた人を救うのが裁判所の役割として期待される事なのです。
『弱者救済』と言えるかもしれません。
そして2006年に最高裁判所でそれがなされます。

そのあとはなし崩し的に、我も我もと訴訟が続いて2010年には和解協議となり、2011年に基本合意となります。
ここからようやく(おそらく日和見していた)国会議員が動き始めて救済の法律ができて、条件の整った人が訴えれば救済がされるようになりました。

私がやってきたことが行政文書として残ることの意味は、B型肝炎の場合に当てはめると、最初の40年、薬害発生の歴史を4か月に短縮したようなものです。ここから先の方が重要です。

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ワクチンの副反応による被害を誰かが裁判所に訴え、誰かが抜ければ、そこから先はなし崩しになります。

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2006年の最高裁で5名の原告に国が敗訴してから2年の間に700名の人達が同じように訴えをおこしました。新コロワクチンも、きっと同じ経緯をたどることでしょう。
今、散々、ワクチンに慎重な人たちを「陰謀論者」とか「低学歴、低所得」とか馬鹿にしている人達は、この辺になると金欲しさに被害者ヅラを始めて訴え始めると思っています。

少し話を戻すと、これが司法(裁判所)の果たすべき大きな役割となります。ここで被害者の救済を行わないのであれば、「司法は死んだ」と言い切っていいと思います。
私はきっと救済すると思います。

薬害訴訟として国家賠償法により訴えをおこす時は、「任意接種」だとか、「医師が因果関係を認めなかった」とかは、あまり気にする必要はないと思います。(弁護士に相談すれば大丈夫です)
私の司法手続きでも、何度となく「同調圧力の発生」や「事実を曲げて接種を促すような記載」とかは証拠として提出してあります(行政文書として保管されています)。

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多くの弁護士事務所で「B型肝炎ならおまかせ♪」のように宣伝して、さも薬害訴訟や医療知識に富んでいるかのように集客していますが、2012年以降は日和見だった議員たち(ここまではだんまり)が国会で救済の法案を作っていますから、『書類を出せばお金をもらえる状態』にすでになっています。

この段階はもうすでに出来上がった道を通るだけですから、極端に言えば弁護士さえ要りません。
最初の5名を最高裁まで連れて行った弁護士、おそらくは六法全書と頭脳だけで道なき道をを切り開くタイプの人だったのだと思います。
この段階の道が最も険しいですし、これこそが薬害訴訟そのものですが、こうした経験のある弁護士を選ぶ必要もなければ、見つかることもないでしょう。この世に数名しかいないでしょうし、現役であればほぼいません。

脇道にそれるようですが、自分の政治活動やわがままをアピールするために、法廷を使って騒ぎを起こしたり、裁判官とケンカしてみせる弁護士もいます。

本当の救済を得たいのであれば、コンパスと航海術で新しい航路を開くような気概のある弁護士。普段はあまり目立つ存在でもなくてもいい、行政訴訟や薬害訴訟の経験がある訳でもなくていい、誠実に法解釈が出来て、司法の持つ本来の力を引き出せる弁護士を選ぶべきです。

基本的人権の尊重を掲げる【日本国憲法】と誠実な弁護士がいれば、必ず司法が救いの手を差し伸べます。「こんなはずではなかった」と後悔している人は、弁護士探しを始める時が来ています。

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