見出し画像

ラーメン屋、高裁に行く♪

令和3年(ヨ)2348号コロナウイルス接種事業差止仮処分命令申立事件

東京地裁からお返事が来ました。
申立ては却下です。

でも、色々と考慮された内容となっておりまして、弁護士先生の解説も得られましたので、ちょっと読み解いてみようと思います。

副反応と打たない権利

まずは、副反応に関してです。


不妊などの影響や重い副反応が出る可能性について言及しています。
つまりは裁判所はこの時点で、その可能性について認識しました。
不妊に関して、できるだけ正確に表現すると『不妊に関しては誰もわかりません』が正解でしょう。以前にデマ太郎のデマ発言についても書きましたが、現時点でわかる人なんかいるわけないです。なので、デマ太郎がデマを言っていると裁判所も認めたとみなすこともできそうですね。

厚労省やデマ太郎は、小児科医まで使って宣伝しまくって、打ちたくてたまらない様子ですが、長期的な安全性なんか誰にも分りません。
出てきている小児科医の大先生は、医師免許のほかに占い師や予言者の資格でもお持ちなのでしょうかね?

そして、もう一つ。

打たない権利について、書いてくれました。打たない権利が《今は一応》あるのだから、打たなければよろしいという事です。
私はもちろんこれを知ってましたし、それを行使しています。でも、三権分立の一翼を担う裁判所が文書で明記したのは、ひとつの成果とも言えます。

次に行きましょう♪

村八分と同調圧力

こっちは私にとっては驚きでもありました。
裁判所が村八分や同調圧力という言葉を出して表現しています。
(弁護士先生によると、村八分というのは名誉に対する損害判例があるそうです。法的に定義されているとはびっくりです。)
最終的には、私の申立ては《一応》退けられたのですが、同調圧力が発生していることも、村八分という不利益が出る可能性も否定しなかったのです。

とても、ありがたい表現をしていると言えますが、「抗告しなさい」というメッセージのようにも受け取れます。

そもそもの話、私の受けた損害に関して、申立てを行ったわけではなく、将来起こりうる損害が想定されるので、権利の保全(守ってほしい事を守ってくれ)を申し立てたのですから、『今、一応だいじょうぶ』というのは、そもそも仮差しをしていることから外れます。

そこで、高等裁判所に抗告という事になりました。

原審(一審の決定をこう呼ぶ)で求めた申し立ての趣旨は伝わったので、抗告審では、いくつか追加したいと思っています。たぶんやるのは、相手方(抗告審では債権者を抗告人、債務者を相手方と呼ぶ)では、未成年者が接種しない自由が確実になるようにしていきます。
具体的には、副反応を区役所や接種会場などに掲示させるとか、教育委員会を介して各学校に配布するとかさせたりという事です。

今日にでも出しますし、高裁の方は一カ月はかかるそうなので、この間に大きな進展がありそうなので、逐一、追加して文書を出していくことになります。(早ければ今週中に厚労省から大きな発表があるはずです。これは出来次第、NOTEにもあげます。)

ともあれ、門前払いをせずに、いったん土俵に上げてくれたのは、大きな進展があったと言えると思います。(結局、不戦敗とはいえw)
どんどんと深みにはまっていく感じもしますが、自分や子供の未来を壊すわけにはいきませんから、頑張っていきます。

余談ですが、、、

高裁でもとの木阿弥で、当事者適格がないとして門前払いをする可能性があるそうです。その場合、地裁で審尋(判事との面談のようなもの)がなかったので、相手方(国)も反論もせず、つまりそもそも原審を『争っていない』のに、原審で問題にしなかったところを抗告審が取り上げて判断するのは不意打ちになり、憲法31条の適正手続き保障に反するとして最高裁への特別抗告をすることになるという事です。

一回目(地裁)、二回目(高裁)で納得できなければ三回目(最高裁)なのかと思っていた、ど素人のラーメン屋にとっては、こちらも驚きですね(笑)

原文も添付しておきますが、有料にします。原文が必要な人は本気の人だけでしょうから。

ここから先は

0字 / 1ファイル

¥ 10,000

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?