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コロナワクチン接種で「被害」を受けた場合 ~その1~

難儀な宿題がやってきました(笑)
私が最高裁に行くラーメン屋という事になったのと、日本全国津々浦々、ワクチン接種がすすみ、それに伴う被害者が続々と現れているので、被害者たちの相談が続々と寄せられます。
昨日、弁護士先生のところへ、打ち合わせに行った際に、これに関して、ちょっとした文書を預かりました。

弁護士先生に直接話をする人も、私のところに来る人も、「なんだコイツ!あっち側の回し者じゃねーか!」とか「弱者救済するんじゃねーのかよ!」とか。恐らくは不満の声が噴出中だと思います。その辺は完全な誤解です。ひと段落したら、今まで裁判所に出してきた文書は公開しますので、その時には、私たちがどれだけの労力をもって、この件に関して対峙してきたかがわかるはずです。私も弁護士先生も500%コロナワクチン接種に反対した上で、「その訴訟は無駄でしょうね」とか「勝ち目ないです」と言っています。

預かった文書もそのまま読むと、きっと大半の人は、そう感じると思います。これは4か月前の私も同じように感じるでしょうから、気持ちはよくわかります。なので、本当の救済とは何かをお知らせするために、解説を加えながら公表しようと思います。

曰く、
『個人が、他人の行為により権利を侵害され、損害を受けた場合、その「他人」に故意又は過失があって生じた損害(被害)と、その行為の間に、相当因果関係が認められることを要件として「被害者」は、「加害者」に対して、民事上損害賠償請求をすることができる。
これに対し、損害は発生したが、それを引き起こしたとされる側に、故意過失がないとか、相当因果関係は認められないので責任を問われることはないが、被害者に対して「補償」することはある。つまり、「賠償」は、責任がある場合、「補償」は、それがない場合に用いられる用語である。』

補償と賠償の違いについてですが、ココはとても大事です。
あなたが車を路肩にとめ、エンジンを切って乗っていたとします。
そこへゲームをしながら小学生がやってきて、結構な勢いで車にぶつかり、入院することになったとします。あなたには非はありませんが、入院先へ「大丈夫?」と言って、花束とか菓子折りを持っていきます。
この《菓子折り》や《花束》が補償です。何かをもっていくかどうか、お見舞いに行くかどうかは、《あなた次第》です。

賠償は、このケースで小学生側から訴えられたりして、裁判所からあなたが悪いとされて、「小学生に○○円支払いなさい」と言われて支払うお金です。「そんな金、払うか!停まってる車に勝手にぶつかってきたんだろ!」ときっと思うでしょうから、存分に法廷で、「車は動いていなかった。エンジンさえかかっていない」というべきでしょう。あなたの主張が通れば、賠償はしなくて構いませんが、通らなければ払わないとならなくなります。

曰く、
『コロナワクチン接種により死亡した場合、金4420万円が支払われる「予防接種健康被害救済制度」が存在する。現在厚生労働省に報告された数だけでも、千名を超える死亡例となっているが、「因果関係が認められない。」を理由に、これの支払いがなされたことはない(と思う)。
  前厚労大臣は、医療機関の過失の有無に関わりなく支給すると答弁していた。これを文字通り解すると、補償制度であって、「医療機関」の責任、ワクチンの有害性は要件ではない。「因果関係」の証明?は必要とする扱いである。
  つまり補償するかしないかは、――そもそも補償金を出す側の有責性は問題となっていないので、――全く自由であり、「補償」を義務付けられるのではない。ここが「賠償」と異なる点である。賠償は、行為者に責があり、かつ行為と結果との間に、因果関係が認められた場合には、――そのように裁判所が認定した場合には――必ず行わなければならない。』

という事です。
ワクチン推進派の人達が「因果関係が認められていない」とか「接種後に死んだだけ」と言っているのは4420万円の支払いには必要です。でも払うかどうかは国が決める事。上の交通事故のケースで、花束や菓子折りを持っていくかどうかは、被害者が決めることではありません。車に乗っていたあなたが決める事です。
ワクチン被害が認められなかった?医師が報告してくれなかった?そりゃそうでしょう。お金払いたくないならやる訳ないと思いませんか?
どうせ認められないのですから裁判を起こす以外に救済の道はありません。
補償ではなく、賠償を求めてください。


続いて、曰く、
『予防接種法に基づく執行であるから、ワクチン接種事業そのものは合法で、個々の接種作為も適法性が推定される。この推定のもとにワクチン接種事業の結果、被害を受けた個人が、権利を侵害されたとして司法機関に救済を求めた場合、被害者が原告となって損害賠償請求訴訟を提起した場合に、個別具体的行為であるこの人に対するワクチン接種行為が民事上違法かどうか、被害者に対して、加害者が損害賠償をしなければならないかが判断される。』

国会議事堂

何のことかさっぱりわからないかもしれません。
話がいきなり飛んだように思うかもしれませんね。
4か月前の私では、絶対にわかりません。


《自分の考え=国民の声=選挙=国会議員=国会=法律=内閣=国=行政=自治体》なのです。どれも一体というか、実のところ同じ事です。
予防接種法によって、ワクチン接種がされているのです。この法律は(すべての法律ですけど)国会で作られます。廃止するのも国会です。国会が唯一の立法機関であると憲法に書かれていますから。
国会は国会議員で形成されますし、国会議員は選挙で選ばれます。国会議員を選んだのは誰ですか?あなたですよね?
「選挙になんか行ったことがないから関係ない!」というのが言い訳に過ぎないのはわかるでしょう?あなたの棄権が結果的に誰かの当選となって、国会議員を産み、国会を作り、法律を作ったのです。
ワクチン接種がどれだけ危険で、あなたがどれだけ反対しようとも《それはあなたが望んだこと》になるのが、法律の世界という事です。ワクチン接種をやめさせる唯一の方法は、選挙に行くしかないのです。

「選挙に行ったけど、推した人が通らなかった!自分の考えは国会に反映されていない!」という人もいるはずです。でも、それが民主主義なのです。
当然、多くの人の声によって、逆に被害を受ける人がいる。
だから司法があるのです
司法による救済は個別にしか適用されません。でもそれは誰でも受ける事ができます。補償がされないのですから、賠償を求めればいいのです。

長くなってきたので、今日はここまでにしておきます。
弁護士先生が書いてくれた文書は、そのままで貼り付けておきますので、読んでみてください。
まだ、1ページ目の解説しかできてません(笑)


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