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コロナワクチン接種で「被害」を受けた場合 ~その2~

さて、続きです。
前回の記事は簡単に言ってしまうと、『国のやってる接種事業は絶対的に、法的に正義である!』という事です。

絶対正義に立ち向かうのは、並大抵のことではすみません。
弁護士たちが行政訴訟をためらうのは、負けがほぼ確定しているからという事だけではなく、依頼人を護る理由が見当たらないからという事も大いにあるのです。
絶対正義の反対、絶対悪なのですから護りようがないのです。

でも、私はやっていますし、弁護士先生もがっちりサポートしてくれています。なぜでしょうか?
もちろん突破口があるからです。
絶対正義の不落の城のどこかにある城壁のほころびを見つけたからです。
あなたも、読み進めると答えは見つかるかもしれません。

さて、続きに行きましょう。

曰く、
『ワクチン接種により具体的な被害を受けた者は、誰の、どのような行為を民事上違法として請求するのか。つまり加害者は誰か、裁判で被告となるのは誰かの問題がある。』

ここは、誰を相手に訴えますか?という事です。
当然ながら相手がいないと裁判になりません。
誰のせいで、薬害が発生したのですか?

ハッキリいって、薬害が発生した原因は「打つ打たないの自由」があったのに、打つ選択をした人に原因があります。

だって、国や厚労省はちゃんと説明してますよね?
「中長期の影響はわかりません」って。
でも、「打ちます」と選んだのは打った人です。
ファイザーの場合、卵巣に高濃度に溜まるデータだって、政府の機関であるPMDAから公表されている物です。

疎明図面1

それでも打つ選択をして、その結果「不妊になったのはワクチンのせいだ!賠償しろ!」は通りませんし、「ワクチン接種事業はヤメロ!」も理屈が通りません。

国が公表せずに打ったのなら、話は別です。
だれかに強要されて打ったのなら、話は別です。
もしくは、医師に相談したときに、医者から「不妊はデマだから気にしなくていいよ。打つべきだ。」と言われたのなら話は別です。ただし、その場合は医者を相手に訴えることになります。
続きに行きましょう。長いので、ココは読み飛ばして私の解説だけ読んでもいいです。

曰く、
『これは一般的には、「薬害事件」と称される分野である。俗に言う医療過誤事件では、医師ら医療機関のその特定した医療行為が問題とされるのに対し、薬害とは、医薬品の不適切な使用又はそれを承認(追認)した行政の行為により有害事例が――この被害者だけではなく――多数発生した場合を指すものとされる。これは、各種裁判例の中で生まれた用語とも言える。
さて、薬害について責任を問われる者として、当該薬を製造販売した者(法人)が、これに該当することは自明である。製造物責任とか、販売した瑕疵担保責任とも言われる。コロナワクチンについて言えば、ファイザー社他となる。
  しかし、周知のとおり日本国は、製薬会社に対し、免責特権を与えた。つまり実際被害が発生し、個別に裁判所で認定されても、これら製薬会社は、損害賠償をしない。もっとも従軍慰安婦問題でも見られるように、個人の損害賠償請求権まで、国が放棄したことにはならないから、実際は、これら製薬会社が訴訟の被告となり、また損害賠償を命じられた場合は、日本国が代わって被害者に対して賠償金を支払う。
ワクチンを投与した医療機関について言えば、当該薬の取り扱い、副作用を示した添付文書のとおりに処方し、一応の医学的文献をチェックして行った場合には、その医師には過失はない。医師がたとえばコロナワクチンの量や有効期限を間違えた。注射の仕方が下手で被害を起こしたとか個別な要因が認められるときは、医療過誤の範疇になるが、それ以外は医療過誤でもないとされる。
  問題は、国(厚生労働大臣)が承認した薬により薬害が発生した場合の国の責任についてである。
一般的には、その医薬品を国内の医療機関(薬局)に並べる(販売使用する)こと、またはその製造を認めることの責任が問われる。医薬品等には、有効性及び安全性の確保等に関する法律第41条により、その医薬品の性状・品質の適正を図るため、大臣が、薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて定めた医事品の規定基準書となる「日本薬局方」に収載されることで、これがヒトに対して使用されることになる(よく言われる医薬品の認可となる)が、その時点において、医学的薬学的知見の下で、その医薬品の副作用を考慮してもなお有用性を肯定し得るとき、あるいは現に副作用による被害が発生した場合であっても、その時点における知見の下では、これを止めるなどの措置を執らなかった(法的には、権限不行使とか不作為と表現される)ことが著しく不合理とみなされない限り、――副反応などの被害は発生しても――国の責任は認められない。
つまり、中止しなかった等の権限不行使は、違法とはならないというのが確立した判例の基本的立場である。今まさに『中止しろ』の声に応えていない。』

先ほどの解説を難しく法的に書くと、こうなります(笑)
医者が注射打つのに失敗したとか、国が説明してなかったとか、問題が発生しているのに接種をとめなかったとか、そうしたケースでないと救えません。というお話です。
どうですか?鉄壁の城でしょう?
続きに行きましょうか。
ココも長いので、後で私がさらっとまとめますが、できればちゃんと読んで欲しいところです。

曰く、
『コロナワクチンについて言えば、治験中であり、「完成品」ではないこと、現に副反応が起きる(もっともその内容・程度は、ほぼマトモに説明されていない)ことは、国は明示していること、そもそもわざわざ予防接種法の附帯決議で、接種は個人の自由意思であって、リスクとベネフィットがあり、これの情報を公開するとされていること(しているかどうかは別問題)から、死亡例を含む副反応の発生自体は、違法とされるものではないことははっきりしている。この1点から、単に副反応があるからとか、何人接種後亡くなったからとの理由だけでワクチンの使用が違法とか、差し止めの理由になるものではない。このことは、損害賠償を求める場合にも、議論の前提となる。
重要なことは、取り巻き医師らが言う副反応があっても、有用性があれば、医薬品の使用(あるいは不使用の措置を執らないこと)は、違法とされていないということである。全ての人に、100%安全かつ有効な薬を作って販売しろ、それまで薬の使用は一切認めないとしたなら、国は、日々発生する国民の疾患に関して、憲法上の国民の健康で文化的な最低限度の生活を守るための公衆衛生を実行していないことにもなってしまうからである。
  つまり、副反応事例、悲劇が起きたこと自体では、その被害者個人が、国の不作為(あるいは承認した間違い)を違法であって、賠償責任を問うことは困難というに帰する。リスクとベネフィットの両面から、国民が自由な意思で判断しろということになっているからである。個人的レベルで対比すると、コロナに罹患して重症化するリスクと、ワクチンを接種して重い深刻な副反応を持つリスクとの比較による判断であるが、主権者国民のためにこの事業を進める国は、まさしく国民全体の利益と個々に生じうるリスクとを比較する。個別に副反応が起こるリスクよりも、コロナが発症しない、あるいは重症化を回避できるベネフィットを、比較することに注意を要する。
  もっとも西浦博医師の発言、一部海外で行われているように、ワクチン接種の義務化になると、状況は変わる(裁判所の判断も変わる)可能性がある。
国は、個々の国民の健康状況も、詳細に把握する必要性が出てくる。義務を履行して被害を受けたなら、「自由な意思」とはならない。もちろん義務付法自体違憲と考えるが、それを回避するために自由意思としつつ、同調圧力を生み出しているとも考えられよう。西浦医師や忽那医師らは、厚労大臣等の国の機関ではないが、分科会のメンバーであったり、政府系動画のコマーシャルに出るなど、旗振り役を担っている。悪徳商法の広告塔だった芸能人がしばしば被害者から提訴されることがあるが、尾身茂氏や釜萢徹氏らも同様と目される。』

これを読んでいる人は、どちらの立場の人でも、
「国は安全だと言っている!」
と思っている人が大半だと思います。でも実は違います。
安全教を広めているのは、忽那とか取り巻きの医師や媚ナビなど外部団体や個人であって、国はそんなこと言ってません。
国が本当にそう思っているなら、厚労省の事務次官とかが記者会見でちゃんといいます。言わないのは、こうした薬害訴訟事件が発生することがわかっているから、外部の人に言わせているのです。

今まで、薬効や薬の作用機序などに私がふれていないのは、理由があります。きっかけとしてはこうした事は大事ですが、法廷では議論とはならず、判決には全くと言っていいほど関係ありません。
そうした事だけでは、そもそも司法判断を迫ることができないのです。
実際に薬害かどうかは関係ないとまで言ってもいいかもしれません。

抗がん剤や放射線治療をすると、髪が抜けることはよく知られています。
でも、「髪が抜けたじゃないか!賠償しろ!」という訴訟は聞いたことがありませんし、たいていの人は「ソレ、自業自得」と思うでしょう?
でも、「髪が抜けると説明されてなかった。賠償しろ!」で医者相手の訴訟なら法的には成り立ちます。
ただし、「髪が抜ける治療は違憲だ!中止しろ!」を国相手に裁判することは成り立ちませんし勝ち目はありません。助かる命があるとされているからですし、国民の健康のために国が承認した治療法、つまりあなた自身が望んで議員を選び、その議員に法を整備させ、その議員が行政の長となって行政を行っているのですから。

司法の土俵に上がるには、薬効や副反応、副作用はきっかけにすぎません。相手の誰かのミスがないと、護られようがないのです。


ここまでで弁護士先生が言ってるのは、簡単に言うとそういうことです。

救いがなくなってきましたね。

次の記事はいよいよ、「どうすればいいのか」という核心に迫ることになります。
この活路を見出していないなら、そもそも私の司法手続きは弁護士先生にも断られていますし、私もとっくに諦めています。
最高裁までもつれた泥仕合に持ち込むことさえ、できなかったはず。

なぜ私のケースは、弁護士先生に「これは脈がある。勝ち目があるとは言えないにしても司法判断を迫ることはできる」と言われたのか?
なぜサポートとは言え、依頼を受けてくれたのか?
なぜ最高裁に持ち込むことができたのか?

そんな感じの記事になります。



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