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最高裁に期待する事(その2)

司法手続きに関しての説明の2回目です。
私が説明する事なので、詳しいことや正確な表現は、もちろん弁護士とかに聞いた方がいい事ではありますが、いかんせん弁護士のいう事というのは難しいです(笑)

複雑な事を複雑な状態のまま、難しい用語を使って整理していくのが文系の人達なのかもしれません。

自然科学の場合は複雑な事をなるべく簡単な法則にして整理する傾向があるように思います。特に工業の世界の場合は複雑になりそうなときには、何か新しい物理量を定義して、シンプルな概念を作って実用化します。
(船だとメタセンタとか、航空機だと揚力とか、流体力学でもレイノルズ数とか、エントロピー、エンタルピーなどなどです)

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さて、前回は行政訴訟そのものが、司法の土俵に乗りにくいという話から、どうにか最高裁に行ったところまででした。

最高裁では、やはり口頭弁論や審尋という、私が法廷に立って何かすることはないだろうとされています。これは本来そういう手続きだからです。

逆に言えば、万が一にも私の主張が通ると、国に対して突如、裁判所命令が下ることになるという意味でもあって、それはそれで強烈です。
そうした司法手続きですから、地裁にせよどこにせよ、審尋が行われなかったからといって、文句を言うような話でもありません。

そして、最高裁では事実審理も法令解釈もしません。
今まで出してきた文書は一通り目を通すのでしょうけど、憲法に関わることだけを判断しますから、憲法違反でないと判断されればそれだけです。

これも最高裁が政治家の顔色をうかがったとか、ワクチン接種を推進しているとか、そうした事ではありません。
そのままにしておいてくれれば、これまで出してきたものが間違いだとか、全部なかったことにされる恐れがないので、この方がいいです。
(これはあとで説明します)

教育に関する事が書き加えられる可能性があります。
でも、この件のために教育全てに関する解釈が加えられることになるので、可能性は低いと思われますが、書いてもらえると、とても嬉しいですね。
なにせ、義務教育とは何なのかを最高裁で判断した事はないらしいですから、ここでそうした一文がでると、ワクチンとは関係なく、教育関係者はこの司法手続きに関して知ることとなります。

「なんとなーく、打つ?」と思っていた人が考えるきっかけになるなら、それはそれで、悪くないと思います。

ともあれ、
最高裁がどういった判断をしようと、私が出してきた文書は行政文書として保管されます。裁判所という三権分立の一つに対して、このワクチンをめぐって、この4か月間の記録がそのまま残されるわけです。

接種の始まりから、打ち終わり、3回目や5歳から11歳という子供への接種が承認されるまでの黒歴史を逐一、提出し続けてきました。

このまま続ければ、取り返しのつかない事態になりかねないと、国にくぎを刺しに行ったのです。
裁判所はよく「理由がない」として、訴えを退けます。
でも最低限、司法の土俵にのるためではありますけど、「とめる理由」も作って訴えたのですが、おそらく聞き入れられることではないでしょう。
(なにせ私の場合は被害がでていませんから)

でも、ワクチンの特例承認の再審査なり、接種事業の見直しなりの機会として、条件は提示されたことになりますから、国がこれを行わずに被害が出た場合には、国家賠償の対象となります。

次は最後に、、、私の手を離れてからの流れをちらっと書きます。


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