発信者情報開示請求には本アカウントの実績が必要だった

前提事実

Vtuber界隈ではサブアカウントでアンチ活動をするのが常識とされているが私の(少なくともVtuber界隈で認識されるアンチ行為は含まれない)活動においては発信者情報開示請求まで見越すなら本アカウントでないといけませんでした。
というわけで今回は発信者情報開示請求をするにはなぜ本アカウントの実績が必要だったのかを説明します。
また、諸事情で現在のVtuberファンでは誹謗中傷する勢力がファンとして認識されてしまっているのでVtuberファンとして明記します。

例えば東京地裁平成28年10月18日(平28(ワ)9318号)の判例では(諸事情で原文は無理ですが信頼できるところで得た情報です)ペンネームを使ってブログ運営していた方が誹謗中傷に被害を受けて訴えた裁判で戸籍上の氏名等が判明しなくても広く知れ渡ったペンネームが同定可能性を認めることが出来る(要は芸能人の芸名みたいなものだと認定されたということ)として名誉棄損を認める判決が出ております。
実はインターネットが社会のインフラになっているという認識が法曹関係でも広まりつつあり最近のネット関係の裁判例に反映されております。
故にブロガーの活動も社会活動の一種として見ることができますので一定期間の活動実績があればネットのハンドルネームであっても名誉棄損の被害を訴えることが出来るのです。

ここで私が本アカウントでやってきたこれまでの活動、ひいてはVtuber関連においても不正によって善良な方を困らせた企業やVtuber、そしてVtuberファンに対して厳しく追及していたことが影響していくわけです。
私は本アカウントの実績が使えたからこそ発信者情報開示請求が出来たわけでこれは本アカウント故のメリットに他なりません。
逆に私が何らかの理由でサブアカウントで活動していたとしたら発信者情報開示請求が出来なくなっていたでしょうから私にとってサブアカウントでの活動はデメリットしかありませんでした(複数のアカウントを管理するのは面倒ですからね)
そして、もし私がサブアカウントで活動していた状態で私にとって最悪なXデーである2021/01/18の配信に常闇トワから冤罪被害を受けていたら挽回のチャンスも無いまま社会的に抹殺されていたでしょう。
そう考えたらVtuber界隈の問題においても本アカウントで変わらず活動をしていたことが私の生命線となっていたのは疑いの余地がありません。

そもそもとして、実績は社会生活していくうえで大事なものです。
アルバイトの面接でも余程の人材不足とかの特別な事情でもない限り履歴書に空欄を多く残すような経歴しかない人物が採用される可能性は極めて低いですよね?
逆に初対面でも権威のある人物なら黒い裏事情が発覚した等の何かしらの汚点が見つからない限りその人物を最初から疑うことはまずないでしょう。
実績は信頼の担保にもなりうるということです。
実際、私は今まで色々と悪評を立てられていますがそれでも私の記事を見てくれる読者がいてフォローしてくれる人がいて更には私の活動に協力してくれる人もいるのは今までやってきたことが実績となって信頼の担保があったからです(今回の事件でその担保を滅茶苦茶にされたわけですが)
だからこそ普段の活動でも本アカウント、つまり「ククリーナ」として動いたほうが何かと都合が良かったのです。

発信者情報開示請求の話に戻すなら「note投稿者として社会活動を続ける正統なVtuberリスナーのククリーナ」としての実績を積み重ねることが界隈における最大の脅威であるVtuberファンに対する対抗策だったわけでありそこにVtuber界隈の常識である「アンチ活動はサブアカウント」が入り込む余地はありません。
なので発信者情報開示請求の成功は私がVtuber界隈の悪しき常識に囚われなかったからこそ成し得たことなのです。
そして、Vtuberファンが報復を目的に私と同じことをしようとしても実績が無いどころか下手すれば後ろめたい事情すらあるのでまず無理でしょうね。
要は予想外のアクシデントに見舞われてはいたがVtuberに関する問題を取り上げていたことも含めて今までやってきたことは全て伏線だったということです。
ククリーナは自分の正体を隠して背負うべきリスクを避けられると思い込んで姑息な工作を仕掛けてきたVtuberファンとは色々な面で違うのです。

というわけでここまでは開示請求するには散々悪評を立てられても本アカウントの実績を積み重ねる必要があり、だからこそ「記事投稿者として社会活動を続けるVtuberリスナーのククリーナ」として不正によって善良な方を困らせた企業やVtuber、そしてVtuberアンチに対して厳しく追及することを続けていたという事をお伝えしましたがここから先はVtubeファン視点の話、そして延いてはVtuber界隈の常識であった「アンチ活動はサブアカウント」についても触れたいと思います。

捨てアカウントで誹謗中傷してもリスクは変わらない

「アンチ活動はサブアカウント」という合言葉(?)に基づいてかどうかは知りませんが私に加害した人物は殆どが捨てアカウント(この記事ではターゲットに定めた人物への嫌がらせを目的に作られた誹謗中傷専門のアカウント)と思しきものでありました。
捨てアカウントならどれだけ誹謗中傷をしても「ククリーナというオモチャに訴えられるわけが無い」と思い込んでいたと思われ、中には堂々とこのような宣言をなされることもありました。

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捨てアカウントの加護を信じているからなのか、凄く強気に出ていますね。
本気で誹謗中傷を続けてきた自分の身に何も起こらないと過信していたのでしょう。
しかし捨てアカウントにしたところで発信者情報開示請求をされるリスクも訴訟されるリスクも無くなりません。

捨てアカウントでも中の人が同じなら発信者情報開示請求によって被害者に住所氏名などの個人情報を知られてしまうリスクは発生します。
つまり普段Vtuberを応援しているアカウントを隠匿して捨てアカウントてターゲットに攻撃しても無駄です。
発信者情報開示請求されたら誹謗中傷に利用していたアカウントが何であれ中の人には慰謝料を払うか司法の場に立って戦うかの選択を迫られます。
司法にはVtuber界隈特有の「アンチ活動はサブアカウント」というローカルルールは一切通用しません。

例え偽名を使っても言葉使いを変えても開示請求が通れば中の人の正体がバレます。
なので「アンチ活動はサブアカウント」というローカルルールで安全圏かた誹謗中傷できるなんてことはありません。
大体、正体を隠して誹謗中傷をするのは卑怯な行為であり「アンチ活動はサブアカウント」とやらも卑怯な発想が生んだ産物としか思えません。
私は疚しい活動は一切しないのでVtuberアンチのように誹謗中傷専門の捨てアカウントを使うという卑怯者の作法に合わせる道理も義理もありませんでした。
そして、今まで数々の悪評を広められても堂々と活動をしていたからこそ発信者情報開示請求に繋がったわけなので今後は「アンチ活動はサブアカウント」という誹謗中傷の免罪符は使えないと思って頂きたい。
リスクから逃げ続けた者がリスクを背負って頑張ってきた者より優位に立てるなんて勘違いも甚だしい限りです。

以上で発信者情報開示請求するうえで本アカウントの実績が重要であったことの説明を終わりにしたいと思います。

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